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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703

〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

事務所概要



事務所概要


当ホームページ「間違いのない遺言書が作成できる相談所」は練馬区の豊島行政書士事務所が運営しております。当事務所では相続や遺言書の作成などにおいて皆様のお力になれるよう尽力しており、過去にも多数のお手伝いをさせて頂いております。

当事務所で最も大切にしていることは「お客様の話しを聞く」ことです。お客様の話し聞き、お客様がどのようなことを重要とされているのかを把握することで、手続きの進め方などを決めて行きます。そうすることでデリケートであり、また人によってはネガティブなイメージを持つ相続という場面でもお客様にご満足いただけるものと感じております。

当事務所ではお客さまに「やって良かった」と思えるような遺言書の作成、遺産分割協議を目指しております。相続は大変です。手続きは面倒であり、また親族とトラブルとなるかもしれません。トラブルにはならなくとも、お金の話しを面と向かってしなければならないことはストレスとなります。しかし、それでも遺言書の作成、執行、遺産分割の手続きをやって良かったと思っていただけるようなサポートをさせて頂きたいと思います。


代表ご挨拶




東京都行政書士会 練馬支部
行政書士 豊島史久
登録番号:12080893


始めまして。行政書士の豊島です。行政書士として相続問題、遺言書作成などを専門として活動させて頂いております。相続の問題は人と人との問題です。そのため、私がさせて頂くお手伝いには限界がございます。本当は関係するすべての人に幸せな相続を行って貰いたいと願っております。しかし、人の心は複雑であり、私の様な若輩者には人の心を易々と幸せにできるような力はまだまだ備わっていません。

しかし、人の心を幸せに変える力はありませんが、少しだけなら法律の知識があり、またそれを皆様にご提供させていただくことで問題を解決できるならば、皆様のために力を尽くしたいという願いがございます。これは私の様な若輩者からすれば甘っちょろい願いかもしれません。
しかし、私はこの少しの法律の知識と甘っちょろい願いは意外と効果を発揮するものであると実感しております。相続の不安は遺言書を作成することでご安心頂けます。もちろん遺言書の案を作文するだけではありません。質疑応答を繰り返し、遺言者の本音を引き出し、分り易く説明し、いろいろと思考錯誤いたします(遺言者はそれぞれ個性があり、一辺倒な対応ではなかなか本音が引き出せないこともあるのです。)また、遺言の執行の場面では相続人の気持ちや状況を把握し、適宜考え、行動します。
相続とは人が行うものなので、人が変われば相続も変わります。なかなかたくさんの相続を経験される方は少ないかと思いますが(私の同業や他の士業くらいでしょうか)、これらはたくさんの異なる相続を経験すると強く実感いたします。そのため毎回の相続や遺言は一期一会で対応することとなります。そのようなとき少しの法律の知識と甘っちょろい願いがあることで関係者から感謝をしていただけます。

こらからどのような相続を行いどのような遺言のお手伝いをさせて頂くかはわかりません。しかし、私がお役に立てるなら、遺言をする人、相続をする人が少しでも幸せに手続きを終えることができるよう尽力させて頂きます。




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間違いのない遺言書が作成できる相談所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3
豊島行政書士事務所内

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行政書士 豊島史久
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