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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

間違いのない遺言書が作成できる相談所へようこそ。

間違いのない遺言書を作りましょう!

◆間違いのない遺言書を作りましょう!

遺言書はとても重要な書類です。あなたの希望をあなたの死後も叶えることができるのですから。それではみなさん遺言書を書きましょう!と、言いたいところですが、遺言書を甘くみてはいけません。遺言書とは法律に定められ、法的効果が発生する歴とした「法律文書」なのです。そのため最低限の法律を知ったうえで遺言書を作成しましょう。これはあなたのためだけではなく、残された家族のためでもあるのです。下手な遺言書はあなたの希望が叶わないだけでなく、家族の間に不要なトラブルを引き起こしてしまうのです。

当ホームページは「遺言書を書きたい」、「書かなければならない」、「興味がある」、そして「遺言書なんて書かなくても大丈夫」、と思っていらっしゃるすべての方に知ってほしい遺言書についてのあれこれをご案内させていただいております。まずは気楽にご覧になっていただければ幸いです。


遺言書とはどのようなもの

◆遺言書とはどのようなもの

みなさんは「遺言書」と聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。遺言書と聞いてピンとくる方もいれば、特に何もイメージできない方もいらっしゃるでしょう。例えばこのようなイメージをされた方はいらっしゃいますか?

  ・
遺言とは亡くなった方が生前に残した言葉 (ザックリとしたイメージですね。)

  ・
自殺した人が残したもの (遺書をイメージされているようです。)

  ・
大金持ちのお爺さんが残すもの 
(たしかにテレビなどでは大富豪が残すイメージですね。このあと事件 などがおこりそうな予感がします。)

  ・
お年寄りが残すもの 
(確かに若者が遺言をするイメージは薄いですね。)

  ・
亡くなる間際にベットの上でひと言「娘と家をを頼む…」 
(これでは言い残したいことは良く分りませんが、確かにこのシチュエーションは遺言のイメージがありますね。)


これらは遺言というものを特に意識して勉強した人以外は、遺言や遺言書というものをこのようにとらえていることでしょう。これらのイメージは間違っているのか、当っているのか。…答えは、当っているとも言えるし、間違っているとも言えます。これでは答えになっていませんね。それでは遺言や遺言書とはどのようなものなのでしょう。
ある辞書には以下のように書いてあります。

  【遺言】ゆいごん
1 死に際に言葉を残すこと。また、その言葉。

2 人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。



「1」の意味は大きな意味で捉えることができます。死に際に残す言葉はすべて遺言であるとのことです。これは大勢の方がイメージする遺言に近いかも知れませんね。それでは「2」はどうでしょう。少し難しいことが書いてあります。途中の聞き慣れない単語は放っておいて「死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。」とすると少し分りやすいでしょうか。こちらは「1」と比べ「死に際」でなくても良いようです。しかし、「一定の方式に従って」とありますので言葉を残すだけではダメなようです。また、「民法上」とあり、民法という法律によってルールが決められていることが予想できます。


遺言に法律的な力を持たせたいならば

◆遺言に法律的な力を持たせたいならば

先の遺言の二つの意味はどちらも間違いではありません。「1」は広い意味での遺言であり、「2」は狭い意味での遺言です。
こちらのホームぺージでは「2」の狭い意味での遺言を取り扱います。なぜならば、狭い意味での遺言を残すことにより、自身の意思や思いに法律的な効力を持たせることができるからです。
「1」の広い意味での遺言法律的な効力のない遺言であっても立派な遺言です。しかし、その遺言は遺言を聞いた家族等が自由な意思で受け止めることができます。そのため、亡くなった方(遺言者)の気持ちに従えなければ、従わなくても良いのです。そうなると亡くなった方の気持ちや願いは成就することはありません。
しかし、「2」の狭い意味での遺言書であれば自分の残した意思に法的な効果が与えられ、それに従いたくないと言う相続人でも、その遺言書に従わなくてはならないのです。



どのような遺言書が正しいのか

◆どのような遺言書が正しいのか

「1」と「2」のどちらの遺言が良いのか、と言う問いには答えることができません。遺言をする人がどのような遺言をしたいかによります。残される人に思いを伝え、しかしその実行についての判断は残された人に委ねたいと言う方もいらっしゃるでしょう。また、自分の思いは必ず実現させたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。これは人それぞれなので善し悪しの判断はできません。
しかし、当ホームページでは法的効果を持たせるための遺言書の書き方についてをご紹介いたします。それは法的効果が発生しない遺言はどのように残すかは自由ですが、法的効果を持たせる遺言はしっかりと法律に則った方法で残さなければ無効とみなされてしまいます。そのため、法的効果を持たせた遺言書を作成するには最低限の相続に関する法律を知り、また遺言についても知らなければなりません。そしてそれだけでは良い遺言書は作成できません。さらに遺言書を読んだ相続人が遺言書に従った相続手続きを行うことも考えた遺言でなければなりません。
これらを満たした遺言書を作成するのはなかなか大変な作業です。しかし、遺言書とは法律に定められ、法的効果が発生する歴とした「法律文書」なのです。残したいと思う気持ちはあっても軽い気持ちでは作成することは難しいのです。



遺言書の作成をサポートいたします

◆遺言書の作成をサポートいたします

当ホームページでは遺言書の作成をサポートいたします。書式について、文章の書き方、財産についての知識、遺言書の執行をまで解説いたします。また、それだけに留まらず、遺言書の失敗事例やそもそも遺言書を作成すべきなのかどうかを問題提起させて頂くなど、ただ単に遺言書を書くことを急かずことはありません。遺言書のことを知り、納得して遺言書を作成して頂けるよう心がけております。もちろんいざ作成となれば迅速に知識が得られるような工夫もさせて頂きます。
なお、当ホームページの情報のみで遺言書を作成するのに心細いと言う方は当事務所の行政書士が実際にお手伝いさせて頂くことも可能です。ご自身のみで作成される場合では気づかない遺言書の落とし穴や、法的なテクニックなどもアドバイスさせて頂くことができ、より安心して遺言書を作成して頂けることでしょう。



さあ、遺言書を書きましょう!


◆さあ、遺言書を書きましょう!

遺言書は「書きましょう」と言われて書かされるものではありませんが、遺言書を書こうか迷っている方は思いきって自筆で書いてみましょう。実際に自分の思いが形になるといろいろなことが分って来るものです。あまり出来が良くなければ破いてしまえば効力は発生しませんので安心です。また、もう書くことは決まっている方は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも早く作成しましょう。亡くなった時の備えである遺言書は一日でも早く作成すべきです。さあ、ためらわず、遺言書を書きましょう!






◆当ホームページからのお願い

当ホームページの情報につきましては常に正確であるよう努力させていただいておりますが、当ホームページの情報を個人的に利用された結果、万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。情報のご利用は利用者様の責任においてお願い申し上げます。特に遺言書に関する法律は複雑かつ奥が深くなっております。遺言書の作成には十分注意をしていただきたくお願いいたします。




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間違いのない遺言書が作成できる相談所

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東京都練馬区栄町46-3
豊島行政書士事務所内

TEL.03-5912-1703


行政書士 豊島史久
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