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遺留分権を知ろう【減殺請求する人】

遺留分権を知ろう【減殺請求する人】


遺言書を開けてみたらほかの相続人に財産が相続され、自分は全く相続財産が貰えなかった、などの場合に財産を貰えなかった相続人は困ってしまうことも多いでしょう。少なからず人は相続財産を期待するものです。そもそも法定相続分などの規定により期待させるような法律となっているので、相続財産を期待することは無理もないことです。

こちらは相続人の側から遺留分をご案内いたします。また、遺言書をこれから作成される方のためにも遺留分の理解を深める上で重要な事項がたくさん紹介されていますので、参考にして頂きたいと思います。


遺留分の算定の範囲


<遺留分の範囲>
遺留分が侵害された時に遺留分権の行使ができます。それではその侵害の範囲はどのようなものでしょう。遺留分減殺請求権の算定の範囲を知り、遺留分の請求の可否を判断しましょう。

◆遺贈(遺言によるもの)

◆死因贈与(死因贈与契約によるもの)

◆1年以内の贈与

◆悪意の贈与(遺留分を侵害することを知ったうえで贈与された財産)

◆特別受益(詳しくは「寄与分・特別受益」)


これらのものが全くなければ相続財産(亡くなった時の財産)を法定相続分で分割することになりますが、上記のいずれかがある場合は本来相続できる財産の額が変わってしまいます。このようなときに相続した財産が遺留分を満たさない場合に遺留分を行使できることとなります。


遺留分権を行使できるとき


<遺留分権を行使できるとき>
上記の遺留分の範囲をみて頂きますと、遺留分を行使できる範囲は遺言書が残されていた場合以外の場合でも請求することができると分ります。
遺言書で全財産を他の相続人に相続された場合は明らかに自分の遺留分が侵害されています。しかし、遺言書が無くても亡くなる1年前に全財産が他の相続人に贈与されていた場合、この時も遺留分の侵害が発生します。遺留分は遺言書を残す、また残されていた時に注目されますが、生前の贈与にも目を向けなければなりません。



遺留分の侵害を調べる


<遺留分の侵害を調べる>
遺留分は相続財産のみにかかるものではありません。先の遺留分の範囲を見て頂けば生前の贈与にも遺留分を行使できます。それではこの侵害の額や事実を調べるにはどうしたらよいでしょう。

相続財産の調査は比較的簡単です。亡くなられた方の名義である財産を探して評価額を算出します。亡くなられた方に近しい方でなければ細かな財産を把握することは難しいかもしれませんが、遺言書があれが遺言執行者を選任して調べさせることも可能です。遺言書がなければ自分で行わなければなりませんので細部まで調べ上げるのは少し骨が折れるかもしれません。

その他の生前贈与は調べるのは少し困難でしょう。特別受益などは比較的簡単かも知れません。長男は家を買う時に援助してもらった、などの話しを聞いていればそれを頼りにしましょう。1年以内の贈与は調査が難しいです。預貯金などについて亡くなる前の1年間の取引明細を取得し、そこから贈与の疑いのある大きな額の動きを探してみたりする価値はありそうですが、贈与の事実は別途証明しなければなりません。贈与契約書があれば良いのですが、家族間で契約書を作成することは稀でしょう。悪意の贈与を調べるのはとても困難です。悪意とは遺留分権利者を害することを贈与者と受贈者が知っていたことです。背信的な悪意(遺留分権利者を害してやろうと言う気持ち)までは無くてよいのですが、それでも悪意の証明は困難です。

上記のことより遺留分権の行使はすべての状況で実現させることは難しいかもしれません。しかし、このような事情を知っておくだけでも違うと思います。


遺留分減殺請求権の行使の方法


<遺留分権の行使の方法>
遺留分権の行使として遺留分減殺請求権がありますが、遺留分減殺請求権は行使した時点で遺留分を侵害している相続人の財産を減殺する効力があります。そして行使は意思表示にて行います。
意思表示のみで減殺の効力は発生しますので、口頭の請求でも法的には有効です。しかし、
遺留分減殺の請求について言った言わないのトラブルを避けるため、実際には内容証明郵便にて行います。内容証明郵便であれば送った手紙の内容までも後から証明することが可能だからです。

内容証明郵便の内容ですが、どれくらいの額、どれくらいの割合が侵害されており、どの財産をどうしたいなど詳細を書くことも良いですが、現実的には困難な場合が多いです。また、遺留分減殺請求権は侵害の事実を知った時から1年で時効により消滅してしまいますので、あまり時間をかけられない場合も想定されます。そのため、状況によっては少なくとも意思表示には遺留分減殺の意思があることだけは相手に通知しておきましょう。全く意思表示しなければ権利は消滅してしまいます。


遺留分に関するサポート


<当事務所でのお手伝い>
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行政書士 豊島史久
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