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秘密証書遺言の詳細

秘密証書遺言とは


<秘密証書遺言とは>
秘密証書遺言は遺言書自体を自身で記載し、その内容を秘密にしたまま公証役場で公正証書とする遺言書です。秘密証書遺言とは以下の二点が守られなければなりません。

・自身で遺言書を作成。(署名押印が必要。それ以外はワープロなどでの作成でも認められます。)
・遺言書に押印した印鑑で封筒を封印。
・証人二人の立会が必要。


公証人とは


<公証人とは>
公証人とは公証役場という所におり、公正証書を作成する仕事をしています。こちらで取り上げる遺言書も公証人が作成すれば遺言公正証書という書類になります。公正証書とは、例えば契約書など、当事者のみでも作成することができますが(これを私製証書といいます)、公証人と言う中立な立場の者が当事者の間に入ることで公的な文書にするのです。遺言書でも自分で作成することもできますが(自筆証書遺言)、公証人の関与により公正証書にすることもできるのです。

秘密証書遺言の場合は遺言書を残したことについて公証人が認証するものなので、遺言書の内容を口頭で伝えたりするような手続きはなく、その点で公正証書遺言と異なります。


証人について


<証人>
公正証書遺言を作成するときは遺言者と公証人以外にも証人が2名立ち会うこととなります。公正証書遺言では遺言書の内容が正しいものであるかについて証人となるのですが、秘密証書遺言では遺言書の内容に公証人や証人は関知しないため、手続きが真正に行われたかの証人となります。証人は公正証書遺言の作成に立会い、遺言書の正本に署名押印を行います。証人は公正を期すため、以下の人はなることができません。

一  未成年者
二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


メリットとデメリット


<メリットとデメリット>
秘密証書遺言のメリットとデメリットは以下の様なことです。


メリット
・遺言の内容を秘密にできる。
・公正証書とした旨の記録がされ、紛失の恐れが減る。
・遺言書であることが確認できる


デメリット
・手続きに手間がかかる
・費用がかかる
・作成した遺言書が法定事由に逸脱した内容であった場合でも本人は気づけない。
・記載した内容が第三者にとって理解ができなかったり、解釈が割れたりする。
・秘密性が高いため、亡くなった後も誰も見つけられない危険性がある。
・亡くなったあと、相続人により検認が必要である。


秘密証書遺言を選択するメリットはあまり多くは無いでしょう。メリットとしては公証役場での手続きを経るため、もし遺言書を紛失されてしまった場合、公証役場に問い合わせれば手続きに履歴があるため、遺言書が残されていたかどうかの確認ができます。また、遺言者の書いた文章が遺言書であると確認できます。自筆の手紙ではこれが遺言書なのか、生前の覚書なのかが判断できないこともあります。(題名に「遺言書」と書いてなくても無効ではありませんが、内容によっては遺言書なのかどうか判断がつきません)しかし、もし秘密証書遺言を紛失してしまったら、公証役場にて秘密証書遺言書を作った履歴があるが、結局原本がなく、遺言書として意味がない、となってしまいます。
また、公正証書と名がつくものの、本文は自身で作成し、内容は公証人が関知するものではありませんので、自筆証書遺言と同じく無効やトラブルの可能性は減りません。
つまり、
秘密証書遺言は一般的な場合はあまりメリットがない遺言書と言えるでしょう。せっかく公証役場まで出向くならもう少し手間と時間を使い、公正証書遺言を作成する方がメリットは大きいでしょう。
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行政書士 豊島史久
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