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自筆証書遺言の詳細

自筆証書遺言とは


<自筆証書遺言とは>
自筆証書遺言は自身の手書きにて作成できる遺言書です。法律では書き方について細かくルールはありませんが、必ず守らなければならない点は以下の点です。この点がひとつでも欠けると無効となってしまいます。

・すべてを自書すること
・署名をすること
・押印をすること
・記載した日付を記入すること


遺言書の訂正


<遺言書の訂正>
自筆証書中の文章や文字の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。これは「23行目 2字加入2字削除 署名」と欄外に記載し、変更の箇所には訂正前の文字が確認できるよう二重線を引き、かつその場所に押印します。押印は遺言書自体にする署名押印した印と同じ印でします。一般的な修正の仕方(訂正箇所に二重線と押印)よりも重い訂正の方法が決められています。



メリットとデメリット


<メリットとデメリット>
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがありますが、それぞれに特徴があり、またそれに伴うメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言のメリットとデメリットは一般的に以下のように言われています。

◎メリット
・自書であるため、いつでもどこでも作成ができる。
・自身のみで作成できるため、遺言書の内容や存在を知られることがない。
・一人で作成すれば費用がかからない

◎デメリット
・作成した遺言書が法定事由に逸脱した内容であった場合でも本人は気づけない。
・記載した内容が第三者にとって理解ができなかったり、解釈が割れたりする。
・秘密性が高いため、亡くなった後も誰も見つけられない危険性がある。
・亡くなったあと、相続人により検認が必要である。


自筆証書遺言の危険性


<自筆証書遺言の危険性>
自筆証書遺言は手軽に安価に作成できるので人気の遺言書です。しかし、この「手軽に安価に」にはとても大きな危険が潜んでいます。
例えば日付について「平成23年8月吉日」とした場合は有効でしょうか、無効でしょうか。このような日付の記載は一般的に使われますが、遺言書では無効です。吉日では具体的にいつなのか特定できないためです。「平成23年誕生日」とある場合はどうでしょう。一応、誕生日に記載したのであれば日付は特定できるため有効とされます。しかし、「誕生日とは誰の誕生日のことか?」など争いの種になりかねませんので、日付けは「平成23年8月4日」のようにはっきり記載することが必要です。また、ニックネームや雅号にて署名したものはどうでしょう。判例では無効では無いとされています。しかし、そのニックネームや雅号が一般的に認知されているかどうかで判断が変わるでしょうし、争いの種にもなりかねません。やはり実名を正しく署名する必要があるでしょう。

このように自筆証書遺言はよほどしっかりと記載しなければ「このように書いた場合は有効?それとも無効?」という疑念がついてまわります。上記の例は判例でもあり、一般的な例ですが、実際の自筆証書遺言はかなり自由に記載されており、遺言者の本当の意思が読み取り辛いものがたくさんあります。つまり、自筆証書遺言は気軽に作成できる半面、相当に勉強をしなければ相続人を迷わせ、時には不要なトラブルと生みかねません。


本当は怖い自筆証書遺言の他の例はこちら




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行政書士 豊島史久
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