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公正証書遺言の詳細

公正証書遺言とは


<公正証書遺言とは>
公正証書遺言は公証人という人が作成する遺言書です。公正証書遺言とは以下の二点が守られなければなりません。

遺言者が公証人に遺言を口述し、公証人が遺言書を作成する。
作成の際に証人二人が立ち会わなければならない。


公証人とは


<公証人とは>
公証人とは公証役場という所におり、公正証書を作成する仕事をしています。こちらで取り上げる遺言書も公証人が作成すれば遺言公正証書という書類になります。公正証書とは、例えば契約書など、当事者のみでも作成することができますが(これを私製証書といいます)、公証人と言う中立な立場の者が当事者の間に入ることで公的な文書にするのです。遺言書でも自分で作成することもできますが(自筆証書遺言)、公証人の関与により公正証書にすることもできるのです。


証人について


<証人>
公正証書遺言を作成するときは遺言者と公証人以外にも証人が2名立ち会うこととなります。これは遺言書の内容が正しいものであるかについて証人となるのです。証人は公正証書遺言の作成に立会い、遺言書の正本に署名押印を行います。証人は公正を期すため、以下の人はなることができません。

一  未成年者
二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人



メリットとデメリット


<メリットとデメリット>
公正証書遺言のメリットとデメリットは以下の様な点です。


メリット
・公証人が作成した公正証書であるため、無効となる可能性が非常に低い。
・遺言書の文章が誰にでも理解できる文章となる。
・原本は公証役場にて保管されるため紛失の危険がない。
・検認が不要ですぐに執行が可能。


デメリット
・手数料が必要となる。
・遺言書の内容は少なくとも公証人と証人2名には知れてしまう。
・作成は公証人との事前の調整が必要であり、手間と時間がかかる。



公正証書遺言は自身ですべて作成する自筆証書遺言とは違い、公証人が作成するため、自筆証書遺言と比べ物にならないくらい信頼性が高いと考えます。もちろん自筆証書遺言も遺言書としての効力は変わりありません。しかし、自筆証書遺言は遺言者が一人で作成してしまえるため、法的知識、客観的な文章、保管など様々な点で問題が発生します。それに比べ公正証書遺言はすべてにおいて安心が担保されます。そのため、メリットに比べデメリットは微々たるものであると考えられますし、公証人は守秘義務があり、証人も法的に守秘義務のある人を用意することで解消できたり、手間と時間も中間に調整役を用意すれば遺言者は自宅に居ながら手続きができてしまいます。


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行政書士 豊島史久
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