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自筆証書遺言 手軽さゆえの落とし穴

自筆証書遺言 手軽さゆえの落とし穴

最近は遺言書を残したいと考えられる方が増えており、地域での講習会などでも遺言書の作り方などのテーマではとても盛況となります。その中でも遺言書は自筆証書遺言で残したいと考えている方が多数を占めております。理由は簡単でお金がかからないこと、一人で作成できること、内容を誰にも知られないことなどです。確かに公正証書遺言は公証役場への手数料が必要ですし、手続きには手間と時間がかかります。
しかし、簡単に作成できるからと言って自筆証書遺言を選択される方は自筆証書遺言のリスクを理解されていないものと感じます。こちらでは自筆証書遺言を残すことを選択すべきか否か、また自筆証書遺言を残すのであれば何をすべきかをご案内します。


自筆証書遺言の怖さ


<自筆証書遺言の怖さ>
自筆証書遺言は手軽に残せます。しかし、手軽に残した遺言書での歴とした法的文書であり、法的な効果が認められます。法的な効果の発生する文書と言うものは通常は警戒が必要です。例えば怪しい人が持ってきた契約書においそれと実印はつかないものですね。また、気軽に判子をついた契約書の内容が実は自分にとって不利な内容であった場合、それを知らなかったと言っても後の祭りです。このように後に法的に拘束されることが予測される文書に気軽に判子をつかないのは一般的には常識となっていると考えても良いでしょう。

つまり、
手軽に残した遺言書であっても法的な効果が発生しますので、本来は遺言書といえども気軽に作成し署名押印してはいけないのです。必要な法的知識を勉強し、どのような効果を持たせたいのかをイメージし、作成した遺言書はしっかりと内容を精査し、間違いなければ最後に署名押印をすべきです。

もちろんすべての方が遺言書の作成に心血を注がなければならない訳ではありませんが、遺言書は法的に相続人を拘束し、精査の行われていない遺言書は相続人を困らせることになりかねないことも把握しておかなければならないでしょう。


自筆証書遺言を残しても心配のない方


<自筆証書遺言を残しても心の配ない方>
それでは自筆証書遺言を残しても心配がない人はどのような人でしょう以下に例を挙げてみました。

  ・遺産分割の際に相続人同士でトラブルになる心配がない方
  ・例えトラブルになってもそれは相続人が解決すべきことだと割り切れる方
  ・気持ちだけ残せれば遺産のことは気にしない方
  ・自身で遺言について勉強をすることができる方
  など


いかがでしょうか。あなたはこちらの当てはまりましたか? このような人は自筆証書遺言を残されても良いのではないでしょうか。遺言書は法的な効果を発生させるとご案内たいしましたが、財産のことだけでなく、自分の思いを残すこともできます。相続財産についての分割などを相続人に任せても良いと思われる様な方でしたら自筆証書遺言で内容が少しくらい荒くても問題ないと思いますし、また自身の気持ちや思いを残すためにも自筆証書遺言を利用できるでしょう。



自筆証書遺言を残したら心配な人


<自筆証書遺言を残したら心配な人>
それでは自筆証書遺言を残してしまうことが心配な人はどのような人でしょう。

・遺産分割で相続人同士がトラブルとなる恐れがある方
・遺産の分割の方法について、遺言書どおりにしてもらわないと困る方
・遺言のことをじっくりと勉強できない人
など


相続人や親族間でトラブルの心配がある方は可能な限り公正証書遺言にて遺言書を残してください。
トラブルになる場合の相続人は遺言書の内容について意義を唱えることもありますし、解釈を変えて読むなどで自己の利益を主張し合う恐れがあります。また、遺言書は無効だとの主張がされるかもしれません。自筆証書遺言はこのような隙を与え易いのです。しかし公正証書遺言なら公証人が作成しますのでこのような隙を与えにくく、また遺公正証書遺言が無効であるとの主張もし辛いものです。

また何らかの理由で遺言書についての知識を得ることができない方も危険です。知識を得られないことについて責められる訳ではありませんが、その結果、
残された遺言書の文章が曖昧であったり、法的に解釈すると意図が異なっていまう危険性もございます。

もし、自筆証書遺言を残さなければならない事情があればできるだけ遺言のことを勉強し作成してください。もし、やむなく知識を得られないような環境でしたら可能な限りで財産の特定を細かく記載し、財産の行方と自身の気持ちは分けて記載するようにしてください。


自筆証書遺言書は残すべきか


<自筆証書遺言書は残すべきか>
自筆証書遺言を執行する時点で感じることは、やはり自筆証書遺言では相続人間のトラブルに対して「何か不足している」ことが多くあります。例えば遺言執行者が指定しておらず名義変更が円滑にできない場合や、こう書きたかったのだろうと気持ちはわかるのですが相続財産の記載の仕方がまずく、相続させたい相続人に相続させることができなかったりと言う、もどかしいことが多々あります。それでは公正証書遺言を残せないのなら無理に自筆証書遺言は残さない方が良いのかと言うとそうでもなく、あの自筆証書遺言書がなかったら手続きは完了しなかっただろうと、改めて思い返してもホッとするようなケースもありました。(次の項目を参照)

自筆証書遺言書を残すべきか否かはケースバイケースです。そのため残すべきかどうかを検討するためにも日ごろから情報を仕入れる必要があると思います。遺言書は亡くなった人の思いが詰まっています。そのため、すべての遺言書ができる限り円滑に実現できれば良いと思います。いま遺言書を残そうかどうか迷っていらっしゃる方はもう少し考えて、自身でより良い選択をしていただければと願っております。



自筆証書遺言が残っていて良かった例


<自筆証書遺言が残っていて良かった例>
こちらのページでは自筆証書遺言のむつかしさばかりを強調してきました。個人的には実際に難しいと思います。しかし、自筆証書遺言を残していただいたことでとても相続人の助けになった例ももちろんございます。一例として相続人が多数であった例をご紹介いたします。
その方はお子様がいらっしゃらなかったので兄弟への相続となると分った時点で遺言書を書かれたようでした。兄弟の相続となる場合相続人は10名を超えていました。
しかし、妻へ全財産を相続させる旨の自筆証書遺言が残されていたため、本来は相続人全員の証明押印が必要なところを奥様と遺言執行者だけの証明押印で手続きが完了しまし。相続人全員の署名押印が必要でしたらたぶん相続手続きは完了していませんでした(相続人は全国いろいろなところで生活されており、代襲相続人などは互いに面識すらありませんでした。)この自筆証書遺言は相続人にとっても、手続きを代行する当事務所にとっても本当にありがたいものとなりました。

なお、その方は遺言書についてある程度ご自身で知識を集められていたようで、遺言書の文章もしっかりされて
おり、遺言執行者の指定もありました。やはりお時間があれば可能な限りで遺言書に関する知識を得られることは大切だという良い例だと感じました。


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<当事務所でのお手伝い>
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