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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

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自筆証書遺言を作成する準備

遺言書を作成する準備

遺言書を作成するためにはある程度の準備が必要です。なぜなら、全く財産のことも法律のことも知らずに書いた遺言書でも無効と認定されてしまうような理由がなければ有効な遺言書です。仮に重大なミスが発見されたとしても、それでも有効な遺言書です。(ご自身の生前にミスが見つかったのなら直せますが、ミスに気付かなければそのミスにも法的拘束力が発生します。)法的に残された方々を拘束する遺言書を作成するのですからそれなりの準備をした方が確実ですし、お勧めいたします。


どの様式で遺言書を残したいかを決めよう


<どの様式で遺言書を残したいかを決めよう>
遺言書には以下の3つの様式がありますので、以下から自分でどの遺言書を残したいかを調べます。また、それらの遺言書の要件を把握しなければなりません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分自身で作成することとなるため自分の責任で多くのことを調べなければなりません。公正証書遺言は専門家のアドバイスを受けられますし、必要書類を提出しなければなりませんので、自ずといろいろな調査ができてきます。

◆自筆証書遺言   (→くわしくはこちら「自筆証書遺言」

◆公正証書遺言   (→くわしくはこちら「公正証書遺言」

◆秘密証書遺言   (→くわしくはこちら「秘密証書遺言」


どんな内容にしたいかを調べよう


<どんな内容にしたいかを調べよう>
遺言書に記載できる内容は法律に決まっていますので、何を書いても良いと言うわけではありません。(もちろん残された人へのメッセージなどは残すことができます。)そのため、
遺言書に何を記載すれば法的効果が発生し、何を記載すると法的効果が発生しないのかを把握しておくことが重要です。
こちらも公正証書遺言であれば雑多な相談から専門家が遺言書に適した内容を選んでくれるでしょう。しかし、自筆証書遺言と秘密証書遺言ではすべて自身の判断で行わなければなりませんので、事前の下調べは重要です。

(→詳しくはこちら「遺言書に書くことができること」)


相続人を調べよう

<相続人を調べよう>

まずは相続人を調べます。「自身の相続人が誰であるかなんて自分が一番良く知っているよ」なんて仰る方も多いとおもいますが、意外な盲点ということは多々あります。懸念点があれば(なくても)しっかり確認されることをお勧めいたします。むしろ
遺言書の作成はまず相続人を知ることと言っても過言ではありません。以下に一般的に見落としがちな点を挙げてみました。


・孫や甥、姪など
こちらは基本ですが、孫や甥、姪は相続人とはなりません。しかし、代襲相続が発生すれば相続人となります。兄弟への相続が想定され、またその兄弟の人数が多く甥姪の数まで把握されていない方は甥姪の代襲相続の調査をしておくことが良いかもしれません。ただし、甥姪には遺留分がないため、その点は安心できるかもしれません。


・養子縁組
以前に養子に関する手続きをされていいますと相続人の変化が発生する場合もあります。例えば「まだ二男が小さい時に養子に出した」と言う方はそのお子様は相続人ですか?それとも養子に出したので相続人では無くなっていますか?答えは…一般的な養子縁組であれば相続人で、特別養子なら相続人ではありません。どちらかわからないときは戸籍謄本を取得するなどで調べるべきです。
他にも「戦後間もない頃に親族を養子にしていた」ということを忘れていたり、親の考えで手続きをしたので当時のことを覚えていなかったりすることもあります。これは戦時中に子供を亡くしてしまい、跡取りの確保などの理由で養子縁組がされたと言う事実が残っていたりするためです。
この養子縁組は意外に多くされていますし、法的に相続人となるかどうかの検討も必要です。心当たりある方は調べてみる方がよいでしょう。


・前夫、前妻の子供
前夫、前妻の子供であっても子供である限り相続人です。前夫、前妻の再婚後の子供は自分の子供でないので相続人ではありません。このあたりは調べる必要もなく自分の子供かどうかの把握はできていると思いますので改めて調査をすることは不要かも知れませんが、法的な関係性は把握しておくべきでしょう。


・子供の認知
子供がいても婚姻中での子供でなく、また認知もしていなければ法的に子供として認められませんので、その子は相続人ではありません。それでは全く他人として除外しても良いでしょうか。
このような認知のされていない子供は父が亡くなってから3年間は「認知の訴え」を起こすことができ、もし裁判所にて子供であるとの判決が出れば、遺言者の亡くなった後に相続人となるという事態が発生します。
また、このような子供を、遺言書での意思表示で認知をすることが可能です。つまり、自身の遺言書で法的な子供とする(つまり相続人を増やす)ことも可能です。この辺りも該当される方は遺言書を作成するときに考慮したいところです。


相続財産の額を調べよう

<相続財産の額を調べよう>

遺言書に記載しようとする相続財産の価値を把握しておくべきです。
価値を把握せずに遺言書にて相続人に相続させた場合、想定したよりも相続させた額に偏りがあった場合は不満のでる恐れもありますし、遺留分の問題も発生します。
また、株式などの価値の変動し易い財産は注意が必要です。相続財産の価値は亡くなった時点の評価額にて決せられますので、遺言当時の額が100万円の株も、相続発生時には1000万円になっているかもしれません。そうすると相続人間の偏りが発生してしまい、想定外の不満もでてしまいます。財産の今後の価値を見越すことは大変困難なことですが、遺言作成当時もそのことは少しでも考慮することが大切です。

(→詳しくはこちら「相続財産の額の算定」)

書き方を調べよう


<書き方を調べよう>
もし自筆証書遺言か秘密証書遺言を選択した場合、自身で文章を書かなければなりません。遺言書は法的な効果が発生する文書なので法律のことを勉強する必要があります。いくら学生のときに国語の成績が優秀であったり、作文で賞を取るほど得意であっても気を抜いてはけません。
大切なのは法的な文章です。日本語として意味が通るものでも法的には違う意味になってしまうことは多々あります。遺言書が全く別の意味に効果が発生してしまわないようにしなければなりません。

→詳しくはこちら「遺言書の例文


遺言書作成のお手伝い

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行政書士 豊島史久
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