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認知症患者と遺言書

認知症患者と遺言書

認知症となられた方が遺言書を残したいと思われる事例は多くあります。しかし、心配されるのは認知症であるがために遺言書を残すことができないのではないかとの心配です。お年を召されれば認知症となる危険性は誰にでもあり、また、認知症とまでは診断されなくても物忘れの傾向が強くなることも多いでしょう。このようなご高齢者は遺言書を残せるのでしょうか。また、気をつける点はどのようなところでしょうか。

※こちらのご案内は当事務所での経験則によるもので、遺言能力などについて絶対的な判断をする指針となるものではありません。恐れ入りますがご理解ください。
※認知症と遺言書は高齢の方に共通するので認知症を取り上げておりますが、んい


遺言能力と行為能力


<遺言能力と行為能力>
まずは遺言者ご自身の能力についてです。法律として認知症をするならば、ご本人に行為能力があるかどうかです。これは、「行為能力」の程度により後見人をつけるかどうかの判断材料とするためです。行為能力とは人が単独で法律行為(売買などの契約等)ができるかどうかになります。法律では原則として未成年には与えられておりませんし、認知症など後に行為能力が低くなっていくこともあります。

一方、遺言を残せるかどうかは遺言能力の有無が判断材料となります。遺言能力は「意思能力」を基準とし、法律では15歳以上で遺言能力があるとされています。

少し難しい「行為能力」「遺言能力」ですが、行為能力は原則20歳から与えられ、遺言能力は15歳から与えられるため、単純に言ってしまえば遺言能力の方が広い範囲で認められると考えられます。


認知症でも遺言書は残せるか


<認知症でも遺言書は残せるか>
先の「行為能力」「遺言能力」の区別より、認知症で行為能力が衰えても、それより広い範囲で認められる遺言能力があれば有効な遺言書を作成できると言えるでしょう。
過去の判例でも認知症の症状の重さ(軽さ)と遺言書の内容の複雑さ(簡単さ)の兼ね合いで認知症と診断されていた方が残した遺言書でも有効であるとしめされたものがあります。しかし、本当に残せるかどうかは様々な検討が必要ですのでしっかり検討が必要です。


有効か無効かの判断


<有効か無効かの判断>
残された遺言書が有効か無効かの判断はどうやってするのでしょう。法的な要件が満たされていれば遺言書は有効とみなされますので、第三者から見て重症と思われる認知症の方が書かれたからと言って即座に無効とはなりません。最終的な遺言書の効力は裁判によって決まります。そのため、無効であると疑う者は遺言書の効力について訴えを起こさなければならず、当事者同士で言い争いになっただけでは効力に影響はありません。


自筆証書遺言の危険性


<自筆証書遺言の危険性>
それでは認知症と診断はされたけど自身で遺言書を作成することができる方は自筆証書遺言にてこっそり作成してしまえば遺言書は有効でしょうか。この自筆証書遺言も要件がそろっていれば有効です。しかし、その自筆証書遺言にて不利になる相続人からは遺言者が認知症であったことを理由に無効な遺言書であるとの主張がされるでしょう。自筆証書遺言は健常者が残してもトラブルの種となる危険性が高いので、認知症であれば尚更です。有効な遺言書が書ける自信があり、かる本当に遺言能力があったとしても、トラブルに発展しやすい自筆証書遺言はあまりお勧めできません。


公正証書遺言ではどうか


<公正証書遺言ではどうか>
もし認知症であり、また物忘れなどがひどくなり遺言書が残せないかもと心配であれば公正証書遺言にて遺言書を残すことをお勧めいたします。公正証書遺言は公証人が作成します。遺言書の有効無効は最終的には裁判所の判断となりますが、公証人も後に無効となる遺言書を作成することはできませんので、遺言者の状況をしっかりと観察し判断してくれます。また、公正証書遺言は裁判でも無効となりにくい信頼性がありますので、認知症であったり、その疑いがある場合はまずは公正証書遺言を検討しましょう。

(参考)公証人法第二十六条
公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

これにより公証人は将来取り消される法律行為については証書を作成することができず、そのために本人の遺言能力などをしっかり検討しなければならないとされているようです。


医師の診断


<医師の診断>
遺言書を作成するときに医師の診断書を添付すると良いケースがあります。周りから認知症だと思われているが、本当はそうではないことの証明のためや、軽度であることの証明のためです。この証明は直ちに遺言書の有効を証明するものではありませんが、裁判で争われた時に証拠となります。そのため、自身に不利となる診断書はあえて添付する必要はないでしょう。

なお、当事務所へのご相談で「遺言書を書く為に医師に診断書を依頼したら断られたがどうしたら良いか」というものがあります。予想ですが、これは医師に対し「遺言書を書くことができるかどうかを診断して欲しい」と依頼していると考えられます。しかし、医師は認知症かどうかを医学的見地から診断することはできますが、遺言書が書けるかどうかは法的見地より判断せねばならず、それは裁判所の仕事です。診断書は客観的な診断である方が良いので、遺言書のためなどと言わず、ただ現在の診断をしてもらえば良いのではないでしょうか。


成年被後見人となっている方の遺言書


<成年被後見人となっている方の遺言書>
成年後見人が就いている認知症の方は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師二人以上の立会いがあれば遺言書を残すことができます。つまり、認知症となり後見人がついていても遺言書は残せるのです。これは民法973条に規定されています。このことが法律で定められていることより、認知症でも遺言書を残すことができるということが言えるでしょう。

なお、その場合は遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなりません。


余談ですが、当事務所には上記の遺言書に立ち会ってくれる医師を紹介して欲しいとの相談が時々あります。しかし、「事理を弁識する能力を一時回復した時」を診断しなければならないため、初対面の医師が立会をしてくれるとは思えません。少なくても普段の症状を知っている担当医でなければならないでしょう。また、遺言に立ち会うことは相続財産の行方について大きな責任が生まれると考えられれば、法律に関しては専門でない医師が易々と立会をしてくれることはないのではないかと思います。


当事務所でのお手伝い

当事務所では認知症の恐れがある方の遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。作成は公正証書遺言での作成で、公証人との調整や原案の作成のための聞き取りなどをいたします。ただし、必ず遺言書が作成できるとは限りません。認知症が軽くでも症状は様々ですので、遺言書の作成が困難である場合もございます。詳しくはご面会にてご案内いたしますので、お気軽にお問合せください。


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行政書士 豊島史久
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