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遺言書が残せる人、残せない人

遺言書が残せる人、残せない人

遺言書は誰でも残せるかと言えばそうではありません。法的に残せない人が定められております。こちらでは遺言書が残せるか否かの基準についてご案内いたします。最近では認知症の方が遺言書を残したい、残さなければならないなどの事情もありますので、遺言書が残せるか否かは重要な問題です。


遺言が残せる年齢


<遺言が残せる年齢>
遺言をすることができる人はどのような人でしょう。誰でも遺言書は残せるのでしょうか?遺言書は残せる人は以下の様な方です。

・15歳に達した人(遺言能力を有している人)

「15歳に達した人」とは分りやすいですが、カッコ書きの「遺言能力を有している人」はすこし曖昧ですね。こちらは後にお話しします。
通常は15歳に達している人は遺言書を残すことができる能力を有する年齢に達した者とみなされます。そのため、健常な15歳の人と同じくらいものを考える力がある方は遺言能力があるとみなされます。


作成に制限がある方


<作成に制限がある方>
15歳に達した人の中でも「成年被後見人」の方だけは遺言書の作成に制限があります。

「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」

まずは成年被後見人とはどのような方でしょう。それは「事理を弁識する能力を欠く常況の人」と定義されており、平たく言いますと、ものを考えたり思ったりする力が普段の状態でも通常の方と比べて低くなってしまった方です。多くの事例は重度の認知症の方です。成年被後見人とはこのような「事理を弁識する能力を欠く常況の人」を助けるために、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人をつけておられる方のことです。
この成年被後見人となられた方のみはものを考えたり思ったりする力が回復した時にだけ、医師2名以上の立会がなければ遺言書を残すことができません。

しかし、成年被後見人であっても遺言書を残
す道が断たれているわけではありませんし、成年被後見人より症状の軽い方が対象の「被補佐人」や「被補助人」である場合は特に制限はありません。


では、15歳なら誰でも残せるの?


<では、15歳なら誰でも残せるの?>
15歳以上の方でもいろいろな事情で遺言能力を有していないと考えられる方もいらっしゃいます。例えば重度の精神障害であったり、重い認知症であったりなどです。先ほどご紹介いたしました成年被後見人は遺言書を残すことができますが「事理を弁識する能力を一時回復した時において」との条件はついています。つまり、このことより普段は認知症によりものを考える能力が低下しているため遺言書は残せないと考えます。これは成年被後見人となることを認められる状態であれば遺言書は残せないと判断できますが、それよりも軽い方は遺言書が残せるのでしょうか?また、その基準は何なのでしょうか?
実はこのどの程度の意思能力があれば遺言が残せるのかは難しい問題です。例えば認知症には症状の程度があり、軽いものから重いものまで様々です。その中である点を切り取り「ここが遺言書が残せるかどうかの分岐点です」と示すことはできないのです。


遺言能力を決めるのは誰か


<遺言能力を決めるのは誰か>
遺言能力があるかどうかを最終的に決めるのは誰か?それは裁判官です。裁判の判決により決められるのです。しかし、それでは裁判を起こさなければなりません。遺言書を作成する際に裁判所に行って「私は遺言能力があるか調べてください。」とお願いしても聞いてくれません。事前に調べられなければこれから遺言書を作成しようという方にはあまり都合が良くありませんね。

しかし、遺言能力とはこうゆうものなのです。例えば過去の裁判の判例を参考にしますとこんなことが見えてきます。認知症と診断された方が遺言書を残した場合、これが後に有効か無効かで争いになりました。その時、遺言能力の有無について、同じ症状の認知症でも簡単な文面の遺言書であれば遺言者は遺言の内容をしっかり理解できていたと考えられ有効であり、複雑な内容の遺言書であれば遺言者が遺言の内容を理解していたとは考えられないと無効と判断されました。
つまり、意思能力がどれくらいあり、遺言の内容がどのようなものであり、かつその他の事情を考慮し、遺言書を残した当時に遺言能力があったかどうかが決められます。
裁判にていろいろな事情が相対的に判断され遺言能力の有無が決せられるのです。

なお、公正証書遺言を作成する場合は公証人に遺言の内容を伝え、それを証書にしてもらいます。この時に公証人は遺言を作成しようという方向で対応してくれますが、手続上で遺言の作成が難しいと判断された場合、公正証書遺言は作成されない可能性もあります。(しかし、これで遺言能力を欠いていると決まった訳ではなく、今回の作成は見送りと判断されたと考えるべきでしょう)


お医者さんでは判断できないの


<お医者さんでは判断できないの>
遺言書を作成する際に意思の診断書を取る場合があります。それは遺言書作成の当時に認知症ではなかったことや、軽い症状であったことの証明とし、仮に裁判になっても無効とされないための対策です。
しかし、この診断書はあくまでも認知症の症状に関する診断書です。当事務所への相談に「医師に遺言書を書く為の診断書をお願いしたら断られた」というものがたまにあります。これはきっと遺言書が書けることを診断書で証明して欲しいと医師に伝えてしまったためであると思います。医師は当人が遺言書を残せるかどうかは判断できません。医師が書けるのはあくまで認知症の診断書ですので、書いてくれないからと喧嘩をしないよう気をつけてください。

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行政書士 豊島史久
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