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自筆証書遺言の例文

自筆証書遺言の例文

こちらは遺言書を作成するときの例文をご紹介いたします。公正証書遺言であれば公証人や手続きをサポートしてくれる専門家が関与するため、あまり細かな点を気にすることはないでしょう。しかし、もし自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成したいとご希望であれば以下の例文を参考にされると良いでしょう。
しかし注意点がございます。それぞれの条文の意味を良く理解せず、丸写しにすることはお控えください。遺言書は法的効果を発生させるため、ただ単に例文を真似ただけの遺言書では本当に自分の希望通りの効果が発生させることができないかもしれません。自筆証書遺言や秘密証書遺言はしっかりと遺言書を理解されてから作成頂くことをお勧めいたします。

自筆証書遺言の落とし穴

不動産


<不動産>
 ********************

遺言者は下記の不動産を長男A(昭和○年○月○日)に相続させる。

        記

(土地の表示)
所  在   ○○区○○町○丁目
地  番   ○番○
地  目   宅地
地  積   ○○○.○○平方メートル

(建物の表示)
所  在   ○○区○○町○丁目○番地○
家屋番号   ○○番○○
種  類   居宅
床面積    1階 ○○○.○○平方メートル
       2階 ○○○.○○平方メートル

**********************


「遺言者は下記の不動産を長男Aに相続させる。」の遺言者とは遺言書と残すあなたのことです。相続人であれば戸籍などで特定できますが、しっかりと長男Aであると特定させるために生年月日も併せて記載するとより良いでしょう。あなたが相続人である長男Aに対して不動産をあげたと思っている場合は「相続させる」と書くことがお勧めです。

土地の表記はなるべく細かく書くことが良いでしょう。特に複数の土地がある場合はどの土地についてなのかをしっかり特定できるようにしなければなりません。これは建物についても同様です。
建物もしっかり特定できるように記載しましょう。

特定の仕方は法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得し、それと同様の方法で特定します。例のように所在、地番、地目などの項目を全部事項証明書(登記簿謄本)通りに記載することがお勧めです。建物の場合も同様です。
注意点は住所などを記載してしまわないことです。市区町村によっては不動産を管理する地番と住所が異なる場合が多くあります。もしその場合、住所を記載してしまうと不動産の特定にはなりません。もちろん単なる書き間違いもしてはいけません。



預貯金



<預貯金>
********************

遺言者は、遺言者名義の下記の預金債権を、二男B(昭和○年○月○日)に相続させる。
            記
(1)甲銀行乙支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○

(2)丙銀行邸支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○

********************



預貯金も不動産と同様に相続人に対して遺言書を残すのであれば「相続させる」と表現しましょう。
口座についても例のようにしっかりと特定できるよう銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を記載しましょう。
なお、預貯金は金融機関にたいする債権であり、その権利を相続させるものです。手元の現金と預貯金は異なりますので、現金がある場合は現金を相続させる旨を別途条文にしてください。



遺贈(相続人以外への遺言)



<遺贈(相続人以外への遺言)>
********************

遺言者は所有する次の土地を遺言者の孫Aに遺贈する。

       記
(土地の表記)

所在   ○○区○○町○丁目
地番   ○番○
地目   宅地

********************


相続人である子供がご存命であれば孫は相続人ではありません。もし相続人ではない人へ遺産を残すのであれば「遺贈」になりますので、「〜に遺贈する。」と記載しましょう。何を残すかについては今までの例のように遺贈する遺産をしっかり特定できるような記載が必要です。



遺言執行者を指定する



<遺言執行者を指定する>
 ********************

遺言者は本遺言の遺言執行者として、以下の者を選任する。

住  所  東京都練馬区○○町 ○丁目○番○○
職  業  行政書士
氏  名  甲山 乙男
生年月日  昭和○年○月○日

********************


遺言書を作成するにあたり遺言執行者はとても重要です。もし遺言執行者を指定するのであれば例のように記載します。なお、誰を遺言執行者にするかは自由です。相続人のうちの一人でも構いませんし、法律の専門家などの第三者を指定することも問題ありません。もし第三者を指定するのであれば遺言書の作成時に承諾を得ておいた方が遺言書の執行の際に円滑に手続きができるでしょう。


付言事項


上記のように遺言書に法的な効果を持たせる部分はしっかりと読むものに誤解を与えないような文章である必要があります。しかしそれだけでは遺言書は味気ないものになってしまいます。それでは残された方々も寂しいことでしょう。そこで、遺言者の気持ちや考え、残された方々へのメッセージを残すことができる「付言事項」を利用して遺言書を残します。法的部分と付言事項をしっかり分けることで法的な部分と私的な気持ち等を分けて記載することができ、混乱を避けることも期待できます。

→付言事項(遺言者の思いをのせる)はこちら



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