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相続財産の額の算定

相続財産の額の算定

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遺言書を行う上でも重要なのは遺産にどのくらいの価値があるかを確定することです。相続財産となる土地について2000万円くらいだと思っていたのに実際には5000万円もの価値があったとしたら、遺言書を残したあとに遺留分の問題が発生するかもしれません。このように、相続財産の価値については基準に従った評価の上での価値にて遺言書を残すことが望ましいでしょう。

以下に相続財産の評価の仕方の例をご紹介いたします。原則はこの評価に従い遺産の価値を定めることとなります。遺言書を残した時点での相続財産の評価額と相続開始時(亡くなった時)の評価額とでは違いが発生しますが、それでも遺言書の作成のときに相続財産の価値を知っておくことは重要です。



<土地>

◆市街地の宅地

(方法:路線価方式)
市街地の宅地は「路線価」という毎年国税局が発表する1uあたりの土地の価格を元に評価します。この路線価は税務署に備えられている路線価図を閲覧すれば分りますし、インターネットでも閲覧する事ができます(路線価図・評価倍率表) 相続が発生した場合、その年の路線価を基準に評価します。

※注意!※
この路線価方式にて算出された土地の評価額は売買の時に基準となる価格とは異なり、通常は売買価格の方が高くなります。しかし、売買の際の評価額は多様な要素で上下しますので、遺産の評価は国税庁が発表する路線価にて行います。


(土地の評価をさらに正確に評価するには)
土地はそれぞれ同じ形をしているわけではありませんので、その土地の形によっても評価額が変わってきます。例えば道路に面している部分から奥行きが深い、または浅い場合は使い勝手の良くない土地として評価額が下がります。 極端な例をあげると、普通住宅地区の場合、奥行きが15mの土地に比べて奥行きが100mある土地は評価額が8割に減ってしまいます。

その他にも角地にある土地の場合は「側方路線影響加算率」、道路に面した間口が狭い土地は「間口狭補正率」、がけ地にある土地は「がけ地補正率」など、土地の形状や状況により路線価より補正が加わります。

評価する土地が借りている土地であったり、または貸している土地であるなど の権利が付属する場合はこれらも評価の対象とします。借地件であれば土地のある場所により路線価図に従い90%〜30%の評価額となります。



◆郊外や農村地の宅地 〜田畑、別荘地など〜

(方法:倍率方式)
市街地の宅地以外の土地は「倍率方式」にて評価します。倍率方式は原則として固定資産税評価額を基準とします。その価額に毎年国税局が発表する「評価倍率表」 の倍率に従い補正をします。これらの土地に借地権がついている場合評価倍率表に記載された借地権割合を加味して評価します。



<家屋>

家屋は固定資産税方価額を基準に評価します。この固定資産税評価額に借家の場合は「借家権割合」(30〜40%)や建築中の家屋は70%で評価するなど補正をします。



<預貯金>

・普通預金
普通預金は相続発生時の預金残高にて評価します。

・定期預金
「課税時期の預金残高+(解約時既経過利子−源泉徴収税額)」で評価します。

※課税時期=相続のあった日



<株式>
・上場株式
課税時期の月の最終価格などの価格よりもっとも低い価格を評価額とします。

・未上場株式
課税時期の取引価格や公開価格などから評価します。また、同族会社の株式などは類似業種との比較や純資産等から評価します。



<国債、社債など>
発行価格などから評価します。


<ゴルフ会員権>
評価額の70%で評価します。


<動産>
・一般的な動産
調達価格や新品価格から減価償却費を差し引いた価額を評価します。動産が多くひとつひとつ評価が困難な場合は一括して○○円と評価する事ができます。

・美術品、宝石、骨董品など
専門家の意見や売買の実例価格より評価します。


<電話加入権>
国税庁の決めた評価基準で評価します。


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行政書士 豊島史久
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