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遺言執行者がいるメリット(不動産の遺贈編)

遺言執行者を指定するメリット(不動産の遺贈編)

<遺言執行者を指定するメリット(不動産の遺贈編)>

遺言執行者とは遺言書に書かれたことを実現する人です。遺言執行者がいなければ遺言書の内容は実現できないのでしょうか?実はそう言うわけではなく、遺言執行者がいなくても遺言書の内容は実現できます。しかし、遺言執行者がいることで遺言書の内容がスムーズに実現できる事例がたくさんあります。こちらでは遺言執行者が選任されていることのメリットをご紹介いたします。
遺言執行者を指定するメリット(預貯金編)はこちら



不動産に関する遺言

<不動産に関する遺言>

不動産の遺言があった場合、
相続人に相続する場合と第三者へ遺贈する場合では手続きが異なります。まずはこの違いからご案内いたします。


相続人に相続させる場合
不動産について相続人に対して相続させる旨の遺言書があった場合、相続人はその遺言書のみで単独で名義変更の登記を行うことができます。そのため、遺言書が有効で、記載内容が明確であれば、他の相続人が遺言書の内容を不満に思っていたとしても、相続人全員の署名押印などを請求されることはありませんので、名義変更の手続きは容易に行うことができます。


第三者に遺贈する場合
相続人に相続させる場合とことなり第三者に不動産を遺贈させる場合は手続きの方法がことなります。第三者への名義変更は
遺贈されるその第三者が「登記権利者」となり、相続人全員が「登記義務者」となり、この登記権利者と登記義務者が協力して登記をしなければなりません。これは相続以外での不動産の名義変更(売買や贈与など)の場合と同じです。(買う人が登記義務者、売る人が登記義務者です)


遺言書に不満な相続人がいるのに…
上記の第三者に不動産を遺贈させる場合につきまして、登記義務者、つまり相続人と協力して名義変更をしなければなりませんが、協力とは相続人全員の署名押印が必要であること意味します。
このとき、もし遺言書の内容に不満な相続人がいる場合、すんなりと署名押印を貰えるでしょうか?本来は相続人が相続するはずの
不動産を第三者に遺贈されるわけなので、不満に思う相続人が発生することは比較的容易に創造できます
しかし、
相続人の協力なくして登記名義人の変更ができないのであれば、遺言書の実現ができなくなってしまう恐れが発生します。これでは遺言者の気持ちに沿えないだけでなく、登記が対抗要件である遺贈において受遺者は不利な立場となるでしょう。


遺言執行者の出番です
このようなときは遺言執行者の出番です。もし遺言書の執行のために遺言執行者が選任されていればこの遺贈の登記もスムーズに行うことができるのです。遺言執行者とは遺言書の執行をするための人です。そのため、
相続人に代わり遺言執行者が登記義務者となり、受遺者への名義変更を行うことが可能となります。


遺言執行者の選任

<遺言執行者の選任>

遺言書にて指定
遺言執行者は遺言書を作成するときに遺言書の中で遺言者が指定をすることができます。もし、相続の際に相続人の意見が割れて纏まらないことを懸念して遺言書を作成される方は、ぜひ遺言執行者を遺言書の中で指定してください。遺言書の実現がよりスムーズに行われます。

相続開始後に選任
遺言書にて遺言執行者が指定されていなければ遺言書の効力が発生した時には遺言執行者は不在となります。しかし、そのようなときでも相続人の意見が割れることはあるでしょう。その場合は遺言書の効力が発生したあとに家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てをすることが可能です。家庭裁判所にて遺言執行者の選任の審判が下ればその遺言書には遺言執行者が就くことになり、遺言執行者にて執行さることとなります。




遺言執行に関するサポート

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行政書士 豊島史久
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