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見遺言執行者のいるメリット(預貯金編)

遺言執行者を指定するメリット

<遺言執行者を指定するメリット>

遺言執行者とは遺言書に書かれたことを実現する人です。遺言執行者がいなければ遺言書の内容は実現できないのでしょうか?実はそう言うわけではなく、遺言執行者がいなくても遺言書の内容は実現できます。しかし、遺言執行者がいることで遺言書の内容がスムーズに実現できる事例がたくさんあります。こちらでは遺言執行者が選任されていることのメリットをご紹介いたします。

遺言執行者を指定するメリット(不動産編)はこちら


預貯金に関する遺言

<預貯金に関する遺言>

金融機関への提出書類
遺言書に預貯金を相続させることが書かれている場合、遺言書の効力が発生した時点で法的な効力にて、預貯金が誰に帰属するかが決まります。(※) そのため遺言書にて預貯金を相続することとされている相続人は遺言書に従い遺言者の口座の名義変更や、自身の通帳への送金を行うこととなります。
このとき、金融機関にはどのような書類を提出しなければならないかというと、相続人が預貯金を相続することの証明として当該遺言書と、それに併せて各金融機関の個別の書類が必要になります。これらは「相続届」や「相続依頼書」などの名称であるのですが、
金融機関はこの書類にも相続人の全員の署名押印をすることを求めてきます。それも実印+印鑑証明書添付が原則です。

※厳密には遺言書の書き方や、受け取る人が相続人であるかどうかで変わってきますが、こちらでは「相続人に相続させる」という場合といたします。


遺言書に不満な相続人がいるのに…
先の金融機関の書類について金融機関毎で取り扱いが異なるものの「金融機関は相続人の全員の署名押印をしてください」と平気で要求してくる場合がございます。
しかし、遺言書の内容に不満を持っている相続人がいる場合、そう易々と署名押印はしてくれません。ましてや実印+印鑑証明書となるとより困難です。
こうなるとせっかく亡くなった方が遺言書を残してくれたのに、それを不満に思う相続人がいることで遺言書の実現が危うくなってしまいます。しかし、金融機関は自身のルールを曲げることはありませんので、預貯金を相続する人は名義変更を行うために、遺言書を不満に思う相続人を説得し、署名押印を貰わなければなりません。


遺言執行者の出番です
上記のように遺言書があるにも関わらず相続人全員の署名押印を貰うことはひと苦労です。遺言書を残された方ももしかすると相続人同士では意見が纏まらず手続きができないことを懸念して遺言書を残されたのかもしれません。しかし、結局相続人全員の署名押印が必要であれば遺言書も無駄に思えてしまいます。
しかし、ここで遺言執行者が選任されていると話しが変わってくるかもしれません。それは
遺言執行者は法的に遺言の執行についての権限を持っていますので、もし遺言執行者が選任されれば、遺言執行者のみ、または遺言執行者と預貯金を相続する相続人の署名押印で手続きが可能としてくれる金融機関があるのです。これならば遺言書を不満と思う相続人がいたとしても無事に遺言の執行ができるのです。


それでもだめな金融機関は
遺言執行者がいても相続人全員の署名押印が必要であると言う金融機関もあるでしょう。これは金融機関がトラブルに巻き込まれたくないため、自己保身のために相続人全員の署名押印を欲しがっているものと推測します。しかし、遺言執行者が選任されており、遺言書も有効であるにも関わらず相続人全員の署名押印が必要となれば、預貯金を相続する相続人の権利を侵害していることにはならないでしょうか?なぜなら、有効な遺言書の実現を実質的に妨害しているのですから。
もし、遺言執行者が選任されていても相続人全員の署名押印が必要だと言う金融機関がいたら、泣き寝入りせず、相続人の権利を尊重して欲しいと交渉する余地があるかもしれません。


遺言執行者の選任

<遺言執行者の選任>

遺言書にて指定する
遺言執行者は遺言書を作成するときに遺言書の中で遺言者が指定をすることができます。もし、相続の際に相続人の意見が割れて纏まらないことを懸念して遺言書を作成される方は、ぜひ遺言執行者を遺言書の中で指定してください。遺言書の実現がよりスムーズに行われます。


相続開始後に選任する
遺言書にて遺言執行者が指定されていなければ遺言書の効力が発生した時には遺言執行者は不在となります。しかし、そのようなときでも相続人の意見が割れることはあるでしょう。その場合は遺言書の効力が発生したあとに家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てをすることが可能です。家庭裁判所にて遺言執行者の選任の審判が下ればその遺言書には遺言執行者が就くことになり、遺言執行者にて執行さることとなります。



遺言執行に関するサポート

<当事務所でのお手伝い>

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