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遺言執行者の仕事

遺言執行者の仕事

<遺言執行者の仕事>
遺言書の内容を実現することができるのは相続人もしくは遺言執行者です。遺言執行者が選任されていない場合は相続人が遺言書の執行を行い、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者が遺言書の執行を行います。それでは遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者はどのような仕事をするのでしょうか。遺言執行者の権利と義務をご案内し、その上で実際の職務をご紹介いたします。


遺言執行者の権原と義務


<遺言執行者の権原と義務>
遺言執行者の実際の職務を知る前に、遺言執行者に与えられた権限と、そのための義務をご紹介します。遺言執行者に選任された場合はこの権限を行使でき、またそのために義務を守らなければなりません。


◎遺言執行者の権限◎

・相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利

遺言執行者は「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利」を持っています。これは遺言書に書かれた内容を実現するために、(遺贈の場合の)不動産の登記をすることができたり、金融機関の口座の払戻しや名義変更を行うことができます。これらは本来は相続人が協力をして行うのですが、遺言執行者がいれば遺言執行者が単独で、または一部の相続人と共に行うことができ、遺言書の実現がし易くなります。

遺言執行者が遺言書の執行について権限を行使できるのは以下の遺言についてです。
  1、認知
  2、相続人の廃除
  3、一般財産法人の設立
  4、遺贈
  5、信託の設定
  6、遺産分割の方法の指定
  7、生命保険の受取人の指定・変更

また、もし他の相続人が相続財産について遺言書の内容と異なる処分をした場合、その行為は無効となります。これは遺言書の実現の権限を一括して遺言執行者に与えられているため、その裏返しとして他の相続人は遺言書の執行の権限を制限されるためです。



◎遺言執行者の義務◎

  イ、善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)
  ロ、直ちに任務を行う義務
  ハ、財産目録の作成の義務
  ニ、報告義務
  ホ、受取物の引渡しの義務

遺言執行者は他の相続人が相続財産を処分する権限を制限させてまでも遺言書の執行のための強い権限が与えられます。そのため、遺言執行者には上記の義務が課せられます。

「イ、善管注意義務」について
善管注意義務とは善良な管理者としての注意義務の略です。相続人は相続財産について自分の財産と同じ注意義務が課せられます。一方、遺言執行者は相続財産について他人の財産を管理するのと同等の注意が必要です。財産の管理にを任された場合、自分の財産なら気が緩みがちですが、他人の財産を預かるとなると慎重になりますね。遺言執行者は他人の財産を扱うときのように注意して相続財産を扱わなければなりません。


「ロ、直ちに任務を行う義務」について
直ちに任務を行う義務とは面倒なので遺言執行者の仕事は後回し、としてはいけないと言うことです。無駄に時間を浪費することなく、ちゃっちゃと仕事を進めなければなりません。(もちろん正当な理由があれば執行に時間がかかることは致し方ありません。)


「ハ、財産目録の作成の義務」「ニ、報告義務」について
これらは相続人に対して公平に財産の報告をするために相続財産の目録を作成し、また任務の進捗を報告しなければなりません。


「ホ、受取物の引渡しの義務」について
受取物の引渡しの義務は一旦預かった相続財産などは然るべき相続人へ引き渡さなければなりません。例えば預貯金などを相続人ごとに遺言書に指定された割合で分ける場合、一旦遺言執行者名義の口座を作成し、そちらに遺言者のすべての口座をまとめたあと、相続人に分配するときなどが該当します。



遺言執行者の職務


<遺言執行者の職務>
遺言執行者は上記の権限と義務を理解したうえで、以下の職務をこなさなければなりません。

  @相続人への遺言の執行の通知

  A相続財産の財産目録の作成

  B遺言書に従い、対象財産が相続財産に無い場合の調達、不特定物の特定。またこれらの為に必要に応じた   相続 財産の処分など。

  C遺言書に借金の処分が指定してあれば債務の弁済。

  D相続財産を遺言書に従い相続人や受遺者へ引き渡す。

  Eその他、必要ならば相続財産の管理や保管。



「@相続人への遺言の執行の通知」は以下を相続人に通知することは最低限必要です。
・遺言の執行を始める旨の通知
・財産目録の通知
・遺言の執行が完了した旨の通知

また他にも遺言書の内容に従い相続人に通知しなければならないでしょう。例えば「全財産の長男に3分の1、二男に3分の2を相続させる」とあれば遺産分割協議が必要ですので、その旨など通知しなければ相続手続きは進まないでしょう。



「A相続財産の財産目録の作成」は相続財産にどのような財産があるかの目録を作成します。この目録は相続人に通知しなければなりません。


「B遺言書に従い、対象財産が相続財産に無い場合の調達、不特定物の特定。またこれらの為に必要に応じた相続財産の処分など。」
「C遺言書に借金の処分が指定してあれば債務の弁済。」
「D相続財産を遺言書に従い相続人や受遺者へ引き渡す。」
はいずれも遺言書の内容に従い実現させる手続きになります。相続財産によっては金融機関や法務局などへ実際に出向いて手続きをすることとなります。


「Eその他、必要ならば相続財産の管理や保管。」こちらは金融機関に預託してある金銭を一旦遺言執行者の口座に移動させ、相続人などに分配するような例です。


遺言執行者の職務は上記のようなものが挙げられますが、遺言書の内容に従い柔軟に対応しなければなりません。遺言執行者は自身のの権限と義務とを理解し、相続人や受遺者の権利を傷つけず、かつ遺言書を実現して行かなければなりません。


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