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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

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〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

遺言書の原案作成サポート(全国対応)

遺言書の原案作成サポート

遺言書を作成したいがどのような文章にしたら良いかわからないとお悩みの方は、当事務所にて遺言書の原案の作成を承ります。

自筆証書遺言は文章の記載の仕方により法的な意味や効果が変わってしまうため、慎重に作成する必要がございます。しかし、自身ですべてを作成してしまうことができる自筆証書遺言では法的な意味を把握し、自身の希望を遺言書に表現することは難しい場合が多々あります。当事務所では遺言者の希望をお伺いしたうえで遺言書作成の際の原案を作成し、お渡しいたします。自筆証書遺言の場合はその通りに自書した上で署名押印+日付の記載をすれば効力の遺言書が作成できます。また公正証書遺言の場合は公正証書の原案として公証役場へ提出することも可能です。



ご依頼にあたりご用意いただくもの


◆ご依頼にあたりご用意いただくもの
以下の資料などをご用意いただき、当事務所までお送りください。また、委任状などは当事務所からお送りさせていただきます。

・戸籍謄本(遺言者の出生から死亡までの全て、各相続人の現在戸籍)

・財産が分る資料(不動産であれば登記簿謄本、預貯金等は通帳のコピーなど)

・遺言者の身分証明書のコピー(運転免許証などの顔写真付きのもの)

・当事務所指定の委任状(当事務所よりお送り致しますので、署名押印のうえご送付くだい)



戸籍や登記簿の取得代行


◆戸籍や登記簿の取得代行
戸籍謄本の取得や登記簿謄本の取得が困難である方は当事務所にて代行いたします。ただし、戸籍の取得の場合は本籍等をお伝えください。また、登記簿の取得については不動産の所在地番をお伝えください。

戸籍収集・財産調査サポートはこちら



ご依頼の流れ



◆ご依頼の流れ

@当事務所へご依頼頂きます(お電話またはメール)

A遺言内容の打ち合わせ、および必要書類をお送り頂きます。

B遺言内容の確認

C原案の作成後、報酬をお支払い頂きます。

D原案をお送り致します。

E原案の修正希望があれば承ります。



ご注意頂くこと

◆ご注意いただくこと

・自筆証書遺言の場合は原案のままでは遺言書としての効力は発生いたしません。
必ず原案を別紙に自書にて写していただき、日付の記載と署名押印を行っていただかなければなりません

・公正証書遺言の原案とする場合は公証役場に提出して頂ければその原案が公正証書遺言の原案として利用いただけます。ただし、公証役場によって表現方法が変わるため、原案通りの文面とはならない可能性もあります。また、遺言者の遺言の口受や公証人からの意思の聞き取りなどは改めて行われるかと思います。

・秘密証書遺言には利用頂けません。本サービスは自筆証書遺言と公正証書遺言の原案としての文章の作成です。



お問合せ・ご相談・ご依頼


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行政書士 豊島史久
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