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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

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〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

遺留分権に関する総合サポート

遺留分権の総合サポート


遺留分に関しては遺言書を作成するときにもその知識が必要ですし、また遺言書を実現させる場面でもその知識が必要です。遺留分とは民法上では十数条が規定されているのみですが、実際の実務では細かな知識がなければ対応できません。

遺留分権を考え対応しなければならない場面は以下の3名(3場面)です。

・遺言書を作成するときの遺言者
・遺留分を侵害されたときの相続人
・遺留分減殺請求権を行使された相続人、受遺者および受贈者

当事務所では上記の全ての場合において、遺言書を作成するときの遺留分の知識に関するお手伝い、
遺留分を請求したい時のお手伝い、また遺留分減殺請求権を受けた時のお手伝いと、すべての遺言書、相続人、受遺者、受贈者のサポートをいたします。


遺言書を作成する時点での遺留分


遺言書を作成される場合はどの相続人にどの財産を相続させるかと同時に、相続人ごとに遺留分の侵害が無いかを考慮しなければなりません。遺留分の侵害が起こらない遺言書とするのか、遺留分を侵害する相続人にはどう対処するのかなどサポートいたします。


<サポート内容>
・遺留分に関する知識のご教授。それに伴う遺言書の原案作成。


遺留分を請求したい


遺言書による場合、また、遺言書によらない場合も遺留分権は相続人(兄弟以外)に認められた権利です。行使する、しないの判断も含め、行使する場合の請求や遺留分の算定などをサポートいたします。

<サポート内容>
・相続人の確定
・遺留分の算定
・遺留分の対象となる財産の調査、評価
・遺留分減殺請求権の行使
・合意書の作成
・名義変更手続き


遺留分を請求された


もし遺留分減殺請求権を行使された場合、どのように対応したら良いのでしょう。請求が妥当であるか、また妥当であればどのように対応するのかをサポートいたします。

<サポート内容>
・相続人の確定
・遺留分の算定
・遺留分の対象となる財産の調査、評価
・遺留分減殺請求権に対する対応
・合意書の作成
・名義変更手続き



お問合せ・ご相談・ご依頼


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行政書士 豊島史久
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