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遺言書の撤回・修正

遺言書の撤回・修正

遺言書は一度作成するとずっと効力が続きます。そのため、遺言書を作成したあとに気持ちに変化があったり財産状況が変わってしまったりした場合、一度作成した遺言書を白紙に戻したいと思ったり、一部を変更する必要なども発生します。その場合どのようにすれば良いのでしょう。こちらは遺言書の撤回や修正についてご案内いたします。


遺言書の撤回


<遺言書の撤回>
一度作成した遺言書について撤回したいと考えた場合どのようにしたら良いでしょうか。撤回の仕方はいくつかの方法がありますのでご紹介いたします。


◆撤回の意思を遺言書にて残す◆
作成した遺言書について改めて遺言書にて撤回する旨を残します。注意点は撤回の意思も遺言書で残さなければならない点です。遺言書の様式はどれでも構いませんので、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することでも大丈夫です。必ず守らなればならないのは「遺言書で撤回する」ことです。


◆新たな遺言書を残す◆
遺言書の修正と同じ方法になるのですが、新しい遺言書を作成することで古い遺言書は撤回されたとみなされます。注意点は新しい遺言書は法律で定められた遺言書の様式に従うものでなければなりません。

また、新しい遺言書の内容が古い遺言書の内容に干渉する分に関しては古い遺言書の内容が撤回されたとみなされますが、そうでない場合は古い遺言書の内容が部分的に効力を残します。

(例)
古い遺言書
「不動産を長男に相続させる。預貯金を二男に相続させる。」

新しい遺言書
「不動産を二男に相続させる。株式を長男に相続させる。」


この場合、新しい遺言書は「不動産を二男に相続させる」とあるため、古い遺言書で残された「不動産を長男に相続させる」は撤回され、新しい遺言が効力を持つこととなります。しかし、古い遺言書のなかの預貯金については新しい遺言書の中では触れられていませんので、この部分は撤回されたとはみなされません。そのため新しい遺言書が作成された時点で有効な遺言は以下の内容です。

「預貯金は二男に相続させる」(古)
「不動産は二男に相続させる」(新)
「株式は長男に相続させる」(新)



遺言書の修正・変更


<遺言書の修正・変更>
一度作成した遺言書の内容の作成はその遺言書の中で行うことと、新しい遺言書にて行うことがかのうです。


自筆証書遺言を修正する場合(軽微な修正)
遺言書の内容をその遺言書の中でする場合は以下の様な方法があります。こちらは自筆証書遺言を修正する場合で、書き間違いなどの軽微な修正に適しています。遺言書の内容を大幅に修正する必要がある場合にはこの方法ではなく事項の「遺言書の書き直し」の方が文面が読み辛くなることを防ぐ意味でも適切な場合がありますので、適宜判断が必要です。

修正方法
「修正箇所に二重線を引き押印する。また欄外に修正箇所を指示し変更した旨を付記して署名をする」

修正箇所二重線を引くのは修正前の文字や文章を判断できるようにするためです。また署名押印と修正箇所の指示とその旨の記載は間違いなく遺言者本人が修正した旨を証明するためです。



遺言書の書き直し(内容の変更等)
遺言書の内容を大幅に修正したい場合は遺言書の書き直しが可能です。これは遺言書の撤回の場合と同じく、新しい遺言書が古い遺言書の内容に干渉する部分は古い遺言が撤回されたとみなされ、新しい遺言が効力を持ちます。
遺言書の修正のための書き直しは修正したい箇所についてのみ改めて遺言書を作成する事でも構いません。また、修正したと明言する必要もありません。しかし、相続人の混乱を避けるためにも修正した旨、修正した箇所、またその理由なども残すことがより良いと考えます。

(例)
古い遺言書
「不動産を長男に相続させる。預貯金を二男に相続させる。」

新しい遺言書
「不動産を二男に相続させる。遺言者は○年○月○日の遺言書の内容の一部を上記のように変更した。これは長男が放蕩の限りを尽くし、家を継ぐ者としてふさわしくないとの考えに至ったためである」


この場合、有効なのは「不動産を二男に相続させる」(新)、「預貯金を二男に相続させる」(古)の二点です。変更した旨とその理由は必ずしも必要ではありませんが、適宜記載することで混乱を避けることができるでしょう。(例の様なネガティブ理由であると長男が反発し相続人同士でのトラブルに発展しかねませんので、この点も注意が必要です。)

注意点は変更後の遺言書も必ず遺言書の様式を備えていなければなりません。遺言書の様式を備えていれば自筆証書遺言でも公正証書遺言でも変更は認められます。


自然に撤回・変更がされる例


<自然に撤回・変更がされる例>
遺言書自体を撤回・変更しなくても、法的効力に変化が現れる場合がございます。例えば先の遺言書の例を取りますと、

「不動産を長男に相続させる。預貯金を二男に相続させる。」

もし遺言書を残したあと、遺言者が亡くなる前に預貯金を解約してしまった場合、この遺言書はどうなるのでしょう。これは遺言書の預貯金の部分は遺言者が撤回をしたものとみなされ、「預貯金を二男に相続させる」の部分は効力は発生しません。また、もし遺言者の生前に不動産を売却してしまった場合は「不動産を長男に相続させる」の部分は効力が発生しません。遺言書によらなくても遺言書に記載した財産を自ら処分することで実質的に遺言書の内容を変更させることが可能です。


破棄による撤回


<破棄による撤回>
自筆証書遺言は破棄により撤回をすることができます。ただし破棄による撤回は必ず遺言者ご自身で行ってください。他人が破棄による撤回は許されませんし、相続人による破棄は欠格事由になり、相続人ではなくなってしまいます。
公正証書遺言は破棄による撤回はできません。なせなら公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており門外不出です。手元にある公正証書遺言は正本か謄本という写しです。写しでも遺言執行の手続きは可能ですが、破棄については原本がある以上は撤回が認められませんので、必ず新たな遺言書での撤回や変更が必要です。


修正・撤回に関するアドバイス


<修正・撤回に関するアドバイス>
遺言書を作成しようとされる方の中には、現時点で作成しても後に考えが変わったり、財産状況が変化したりすることを考えると今の段階で遺言書を作成すること躊躇してしまう、という方が大勢いらっしゃいます。しかし、考えが変わることや財産状況が変わることは誰にでも起こります。それらが安定するまで遺言書を書かなくても問題はないと負う方は良いのですが、遺言書を残しておいた方が良いと思われる方は現時点で躊躇させることなく残された方が良いと思います。遺言書は自身の意思で撤回、変更は自由です。その時その時でベストな遺言書を書き直すことができますので、残さないで後悔するようなことの無いようご検討ください



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行政書士 豊島史久
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