本文へスキップ

遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703

〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

遺留分権を知ろう【減殺請求される人】

遺留分権を知ろう【減殺請求される人】


相続が始まったとき遺留分について減殺請求をされる側になる可能性がございます。「請求される側」とはどのような人で、どのようなことに気をつけなければならないでしょう。


請求されうる人


<請求されうる人>
遺留分を「請求する人」は兄弟を除く相続人です。その相続人が遺留分を侵害された場合に遺留分減殺請求権を行うことができます。それでは「遺留分を請求されうる人」とはどのようなひとでしょう。以下に挙げてみました。

@遺言で財産を相続された相続人

A特別受益がある相続人

B遺贈された受遺者

C被相続人から1年以内に財産の贈与をされた人

D被相続人から財産の贈与をされた悪意の人


@は
「すべての財産を相続させる」との遺言書が残されていた場合の相続人です。すべての財産でなくとも他の相続人の遺留分を侵害した場合は請求される可能性があります。この@の遺言書の場合は遺留分を侵害していることが分り易く、また遺留分減殺請求権を行える場合として一番一般的なので、遺留分減殺請求権を行使される可能性が高いのではないでしょうか。

Aは
特別受益のある相続人に対してです。遺留分と言えば遺言書であるとのイメージが強いため、遺言書が無い場合は遺留分の考慮をされる方は多くないと思いますが、実は遺言書が無くても遺留分権を行使することができます。遺言書がなくても、被相続人が相続人に対し生前に特別受益として財産を贈与していれば、その贈与に対しても遺留分権が行使されます。

Bは
「すべての財産を相続させる」との遺言書が残されていた場合の受遺者です。受遺者とはこの場合、相続人ではなく第三者と指しています。こちらも@の場合と同様に遺留分を侵害していることが分り易く、また遺留分減殺請求権を行える場合として一番一般的なので、遺留分減殺請求権を行使される可能性が高いのではないでしょうか。

Cは
亡くなられた方が生前に行った第三者もしくは相続人に対する贈与への遺留分減殺請求権です。A同様に遺言書が無くてもこの贈与が遺留分を侵害していれば遺留分減殺請求権を行使されます。
この贈与は被相続人が亡くなる1年前までのものと限定的です。なぜなら、すべての贈与に対して遺留分減殺請求権を認めると、すべての贈与に関して遺留分減殺請求権をみとめることとなってしまうからです。

DはCと同じく生前の贈与についてですが、1年という期限はありません。それは
「悪意」がある場合であるためであり、悪意とは贈与者と受贈者が遺留分権者の遺留分を侵害することを知っていた場合です。もし被相続人から生前に受け取った財産が相続人の遺留分を侵害することを知っていたのであれば遺留分減殺請求権の対象となります。


以上の様な人は遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。注意点は遺言書が残っていない場合でも遺留分減殺請求権を行使されることがあると言うことです。



請求されたらどうする


<請求されたらどうする>
遺留分減殺請求権を行使されると遺留分権者の遺留分だけの財産が遺留分権者のものとなります。この「遺留分権者のものとなる」とは権利を行使した時点で効力が発生し、行使された人は抗うことはできません。

しかし、行使されたらそのまま遺留分権者の言い分に従い財産を差し出す必要もありません。しっかりと遺留分減殺請求が妥当であるかを検討し、引き渡すべき財産とそうでない財産を見極めることが必要です。そうすれば請求に対して遺留分権の範囲のみでの財産の引渡しが可能になるでしょう。以下に注意点のいくつかをあげてみます。



・請求の内容を冷静に精査する

まずはどのような請求がされているかをしっかりチェックします。例えば「遺留分の侵害として金500万円請求します」と金額を指定した請求なのか「遺留分の侵害として相続財産の6分の1を請求します」と割合を指定した請求なのか、または「貴殿の遺留分の侵害として遺留分減殺請求権を行使します」と権利を行使する旨のみの通知なのかで対応が異なります。
請求の内容が金額の指定であればその額が遺留分の侵害として妥当であるかを検討します。割合の指定であれば遺留分の額と相続財産や贈与の額を算定しなければなりませんし、また価格での減殺か現物での減殺かをすり合わせる必要があるでしょう。権利を行使する旨の通知の場合も遺留分と相続財産や贈与の額の算定や減殺の方法をすり合わせて行く必要があります。



・相続財産や贈与の価値の見極め

遺留分は◎分の○と割合で決められています。(詳しくは「遺留分」参照)遺留分減殺請求権の結果、不動産をその割合で共有するだけであれば簡単ですが、
価格での代償を行う場合は相続財産の価格の評価を行う必要があります。相続財産が高く評価されれば減殺額も大きくなりますし、妥当な評価であれば減殺額も妥当となるでしょう。
注意点は評価額について他の相続人や遺留分減殺請求権者の同意が得られない場合です。その場合は評価額についての協議を行うか、遺産分割調停などで専門家の評価を求めることになるでしょう。


請求後の引渡しの方法


<引渡しの方法>
遺留分減殺請求権を行使されるとその時点で遺留分に相当する額の財産が遺留分権者に帰属します。しかし、ひと言に「遺留分権者に帰属」と言ってもどのように引き渡すのでしょう。大きく分けて現物の引渡しと価格による引渡しです。
不動産を例にとってみます。前相続財産が評価額1000万円の土地のみで、その土地がすべてAに遺贈されました。相続人Bの遺留分は4分の1だとし、BはAに遺留分減殺請求権を行使しました。
現物の引渡しをする場合は不動産を共有とし、Aが4分の3、Bが4分の1の持分で登記を行います。価格による引渡しであれば、不動産はAがすべて取得しますが、遺留分の額である250万円だけAはBに引き渡します。遺留分減殺請求権に対してはこのような引渡し方法が考えられます。



遺留分についてのサポート


<当事務所でのお手伝い>
当事務所では遺留分の請求やその対応についてお手伝いさせていただきます。分らないこと、不安なことなどはまず当事務所までお問合せください。


お問合せはこちら

遺留分に関するサポートはこちら

遺言書原案作成のお手伝いはこちら

information

間違いのない遺言書が作成できる相談所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3
豊島行政書士事務所内

TEL.03-5912-1703


行政書士 豊島史久
行政書士日記はこちら

inserted by FC2 system