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遺言の作成、遺言の執行、お手伝いとご相談の 「間違いのない遺言書が作成できる相談所」

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遺言書とは

遺言書とは

遺言とは人が亡くなる前に残される人へメッセージを残すことです。しかし、大きな意味での遺言はそうかもしれませんが、こちらでご紹介する遺言は「法律で定められ、法律で守られた遺言」です。法律にて決められた遺言書を残せば、自分の思いが法律によって保護されることとなるのです
こちらのホームぺージでは特に明記しない場合はこの法律で定められた遺言書についてご紹介いたします。遺言書にはたくさんのルールもありますが、可能な限り易しくご案内させていただければと思います。


遺言書とはどんなもの


<遺言書とはどんなもの>
遺言書とは遺言を残した人(遺言者)の死後、自身の遺言に従い財産の分配やその他の法律行為について法的に効力を持たせることのできる文書です。平たく言えば、自分の財産等は自分の死後も思い通りに相続させることができるということです。
これは逆にいいますと、遺言書を残しておかなくては自分の思い通りに相続などさせることはできないという事です。すべての財産は法的相続人が法定相続分で相続するか、相続人だけで話し合うこととなります。
しかし、完全に思い通りの相続をさせることができるかと言うとそうではなく、はやり遺言については法律でルールが決められており、その法律に従い、法律の範囲内で実現させることが可能です。


遺言をすることができる人


<遺言をすることができる人>
遺言をすることができる人はどのような人でしょう。誰でも遺言書は残せるのでしょうか?遺言書は残せる人は以下の様な方です。

・15歳に達した人(遺言能力を有している人)

これは、遺言をすることができる能力が備わるのが15歳に達した人であると考えられているためです。これ以外に制限はありませんが、成年被後見人の方だけは「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」と少しだけ制限が加えられています。しかし、それでは15歳に達していればだれでも遺言能力が備わっているかと言うとそうでもなく、個別の判断が必要となります。

遺言書が残せる人、残せない人の詳しくはこちら


遺言に残すことができること


<遺言にのこすことができること>
遺言書には以下のような事項を記載することができます。これ以外のことを記載した場合はその部分は無効ですので法的な強制力は発生しません。

◆相続に関すること◆
@相続人の排除、排除の取り消し
A相続分の指定、指定の委託、特別受益者の相続分の指定
B遺産の分割方法の指定、指定の委託、分割の禁止、共同相続人の担保責任の指定
C遺留分の減殺方法の指定

◆相続以外の遺産の処分に関すること◆
D遺贈
E財団法人設立のための寄付
F信託の設定

◆身分上のこと◆
G認知
H後見人、後見監督人の指定
<遺言執行に関する事項>
I遺言執行者の指定および指定の委任

これらの分類は馴染みのない事項も書かれていますので、厳密に遺言事項を知りたい方は参考としてください。一般的な遺言事項としては「B遺産の分割方法の指定」や「D遺贈」が『長男には不動産を相続させる、次男には預貯金を相続させる』と言うような遺言を指しています。その他の事項も遺言をされる方の必要に応じて遺言書に記載することができます。

遺言書に書くことができる内容について詳しくはこちら


遺言書の様式


<遺言書の様式>
遺言書を作成するには法律に従った様式を踏まえなければなりません。遺言書は誰でも気軽に作成することも可能ですが、本来は法律にて認められた法律文書ですので、最低限は法律に定められた様式によらなければならないのです。こちらでは通常の遺言の様式をご案内いたします。
遺言書の様式は以下の3つが定められています。この3つの遺言のうちでどれかに当てはまるものでなければ法的な効果が認められる遺言書であるとは言えません。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

これらの3つに共通して必要であることは「書面」であることです。口頭、音声での遺言や、ビデオテープなどの画像を伴ったものでも音声では法的な遺言をすることはできません。(法的な効力は無くても亡くなった方の意思を尊重して相続人が自主的に遺言通りに相続することは問題ありあせんが。)



それぞれの遺言書の詳細



<@自筆証書遺言
自筆証書遺言とはすべて自分の手で書き上げる遺言書です。


◆要件
遺言書の全文が自身の手書きで書かれている。(ワープロ不可、代筆不可)
署名と日付が自筆で記入されている。(「○月吉日」等は日にちが特定できないため不可)
押印がしてある。

◆特徴
すべて自書により作成する遺言です。自身で作成し自身で保管するため秘密性が強く、遺言の内容が他人に知られる事がありません。しかし、自分一人で書き上げる場合、法定事項に逸脱した内容となってしまっている事に気づかず、結果的に効力のない遺言となってしまう危険性があります。また、保管も自身でおこなうため、相続開始後も相続人らに発見されず、事実上効力のない遺言書となってしまう危険性があります。

自筆証書遺言の詳細はこちら




<A公正証書遺言
公証役場にて公証人に遺言内容を口述し、公証人に遺言書を作成してもらう遺言です。

◆要件
公証人に口述して遺言書を作成。
証人二人を用意する必要がある。(推定相続人や公証人本人やその事務員などは不可)


◆特徴
遺言の内容は公になってしまうが、公証人が作成するため内容も法定事項に逸脱することなく確実に作成できる。また、遺言書は公証役場に保管されるため所在が不明になることはなく、確実に意思が伝えられる遺言方法。公正証書遺言は検認が不要です。

公正証書遺言の詳細はこちら



<B秘密証書遺言
自身で遺言書を作成し、その存在を明らかにするために公証役場で公正証書とする方式です。

◆要件
自身で遺言書を作成。(署名押印が必要。それ以外はワープロなどでの作成でも認められます。)
遺言書に押印した印鑑で封筒を封印。
証人二人を用意する必要ある。(推定相続人や公証人本人やその事務員などは不可)

◆特徴
遺言の内容を秘密にすることができ、しかも存在は明らかに出来る遺言方法。ただし、内容には公証人は関知しないため、法定事項に逸脱した内容の遺言であってもチェックはされません。


秘密証書遺言の詳細はこちら



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行政書士 豊島史久
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