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遺言書に書くことができること

遺言書に書くことができること

遺言書とは法律にて定められた法律文書です。遺言書に書かれたことは法的な効果が発生し、法律により保護されます。そのため、遺言書に書くことで法的な効果が発生する内容には制限があり、その制限は法律によって定められています。以下にご案内致しますので、遺言書を作成されることを検討されている方はこれらの事項からはみ出すことのないよう気をつけてくだい。


相続人に関すること

<相続に関すること>
以下の@〜Cの4点は相続人に対しての遺言事項になります。


@相続人の排除、排除の取り消し

被相続人は相続人から虐待や侮辱等があった場合に相続権をはく奪することができる「廃除」をすることができます。遺言書ではその廃除の意思を記載し、また生前に廃除した相続人に対して廃除の取り消しをする意思表示をすることができます。廃除は家庭裁判所へ審判の申立てをしなければなりませんので、同時に遺言執行者を決めておく必要があります。なお、廃除が認められる審判は簡単には下されませんので、ただ単に遺言書に記載しただけでは廃除は実現できない可能性もあります。



A相続分の指定、指定の委託、特別受益者の相続分の指定

「相続分の指定」は『長男に3分の1を相続させる。二男には残りの3分の2を相続させる。』などの財産についての遺言事項です。一般的に遺言書にはこれらの事項を記載されることを希望される方が多いと思います。なお、判例では『長男に不動産を相続させる。二男には預貯金を相続させる。』という記載でも相続分の指定と考えられています。
「指定の委託」は、遺言者は遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができません。(民法902条)
「特別受益者の相続分の指定」は特別受益に関して遺言者が遺言書に特別受益の持ち戻しに関して意思を示せば、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反しない範囲で指定をすることができます。(民法903条3項)



B遺産の分割方法の指定、指定の委託、分割の禁止、共同相続人の担保責任の指定

「遺産の分割方法の指定」「指定の委託」『長男に不動産を相続させる。二男には預貯金を相続させる。』と言うような遺言や、それを特定の誰かに委託することができます。(民法908条前段)本項では余談となりますが、
遺言書では「〜相続させる」という文章で作成することをお勧めしております。これは「〜相続させる」と書けばこれは遺産分割の方法の指定としての効力が発生するとの判例があるためです。判例があるため法的効果が比較的はっきりしており、トラブルの発生が低くなります。「〜譲渡する」「〜あげる」などの表現では法的な意味合いは実は曖昧であるとみなされていまいます。
「分割の禁止」は相続により共有となった相続財産は相続人で分割することを禁じることができます。しかし、この禁止の期間は5年間を超えて禁止することはできません。(民法908条後段)
「共同相続人の担保責任の指定」ですが、まず相続人が債権を相続した場合、各相続人はその相続人に対し担保責任を負います。これは例えば債務者がその相続人に支払いできなければ、他の相続人がその分を負担するのです。(民法911条、912条)また、負担できない相続人がいれば他の相続人がその分を負担します。(民法913条)しかし、遺言書でこれらのことを適用しない意思を示せば担保責任は適用されません。



C遺留分の減殺方法の指定

「遺留分の減殺方法の指定」につきまして、まず遺留分は原則としてその目的の価額の割合に応じて減殺します。これは遺留分侵害額が200万円であり、400万円の甲不動産と600万円の乙不動産が遺贈されていたという場合、 甲不動産について80万円、乙不動産へは120万円を減殺することとなります。(民法1034条前段)しかし、遺言者が遺言書にこれとは異なる意思を示すことができます。(民法1034条後段)



相続人以外の遺産の処分に関すること

<相続以外の遺産の処分に関すること>
以下D〜Fの3点は相続人以外に対しての遺言事項になります。


D遺贈

「遺贈」とは、本来の相続は法定相続人しか遺産を相続できないのですが、
遺言者が遺言書に記載することで法定相続人以外の人にも遺産を残すことです。遺言者の意思は遺言書にて法的な効力を得られますが、遺留分を侵害する遺贈であれば遺留分の規定を無視することはできません。(民法964条)


E財団法人設立のための寄付
遺言書にて財産法人設立の寄付行為をすることができます。


F信託の設定
遺言書にて信託の設定をすることができます。(信託法2条2項2号、3条2号)


身分上のこと


<身分上のこと>
こちらは財産等に関するものではなく、残された人の見分に関する遺言です。遺言書では財産に関すること以外も残すことができます。この場合は手続きを行うために遺言執行者を一緒に定めておくことが良いでしょう。


G認知

実の子供がいるが生前に認知をしていなかった場合、遺言書にて認知をすることができます。これにより出生に遡って非嫡出子の身分を与えることができます。(民法781条2項)


H後見人、後見監督人の指定

例えば一人親の場合、親権者である自分が亡くなってしまうと残された子供の親権者が不在となってしまいます。そうならないためにも信頼のおける人を後見人とする意思を遺言書に残しておくことができます。また、その後見人を監督する後見監督人を指定することも可能です。(民法839、848条)



遺言執行に関すること

<遺言執行に関すること>
自身の遺言を確実に実現するための条項です。


I遺言執行者の指定および指定の委任

遺言書には遺言執行者を定めることができます。遺言書執行者とは遺言を確実に実現させるために一定の権限を持たせた人で、
遺言書執行者が指定されていると遺言の執行の権限は遺言書執行者に移り、他の相続人は自身の遺言の執行のための権限が制限されます。もし他の相続人が勝手に相続財産を処分してもその行為は無効となるなど、遺言書執行者の権限は大きなものです。
遺言書執行者は身分に関する遺言書では必ず指定するようにし、財産関係の時も決めておけばより安心です。とくに遺贈の場合は遺言書執行者を指定しておかなければ遺言の実現が困難である場合が考えられます。



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行政書士 豊島史久
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