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遺言書と併せて作成を検討したい書類

任意後見契約、死後事務委任、尊厳死宣言公正証書など

遺言書を作成したいと希望された場合、多くのかたは遺言書を作成して満足されております。遺言書をしっかりと作成することは、それが自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、とても大切であり、また大きな労力も必要となります。そのため遺言書の作成で安心してしまわれます。
しかし、遺言書にて実現できるご自身の希望は法律にて範囲が決められており、何でもかんでも希望が叶うとうわけではありません。(自筆証書遺言を作成され、全ての希望を盛り込んだと言う方は改めてその遺言書を見返す必要があるかもしれません。)こちらでは遺言書を作成するときに併せて作成を検討したい書類をご紹介いたします。もちろん不要であれば作成する必要はありません。しかし、
知らずに作成の検討を行わないのはもったいないことですので、遺言書の作成の際はぜひ参考としてください。


任意後見契約


・任意後見契約
将来の自身の死に対しての準備が遺言書であるとすると、任意後見契約は主に自身の認知症に対する準備です。平均寿命が男女共に80歳程度となっています。そして認知症の患者は80歳で約15%いらっしゃいます。もし認知症になり判断能力が衰えてしまった場合、それまで当然にできていたことができなくなってしまいます。それはご自身の能力が衰えたことによる直接のこと以外に、例えば何かを購入する場合や不動産を売却する場合の、また高齢者施設への入所などの「契約」ができなくなってしまいます。これは法的な理由により、契約の相手方が後のトラブルを避けたいために認知症患者との契約を拒むためです。
このようなときのために、
自身の代理人を予め選んでおき、その代理人とその約束をしておくことが「任意後見契約」です。この任意後見契約を結んだ代理人を任意後見人といいます。
任意後見契約は認知症のみでなく、脳卒中などの病気や事故などによる判断能力の低下にも備えができます。自身の死のみでなく、自身が生存中も最後まで自分らしく生きたいと思われる方は任意後見契約をご検討ください。

なお、任意後見契約は公正証書にて行わなければなりません。


見守り契約と財産管理委任契約


・見守り契約と財産管理委任契約
こちらは任意後見契約とセットで利用される契約です。任意後見契約の相手方(将来任意後見人となってくれる人)に人にお願いをし、
判断能力が衰える以前から自分の様子を見に来てもらったり、自己の財産の管理をおこなってもらったりする契約となります。たとえば身体が不自由で外出が困難な方や、お金の収支が激しく計算の手間が大きい方は財産管理委任契約を結ぶことで受任者に任せることができますし、一人ぐらしをしているお年寄りは判断能力の有無や生活の様子を毎月見に来てくれることで安心したいという方は見守り契約を結ぶ検討をされても良いでしょう。


死後事務委任契約


・死後事務委任契約
亡くなったあとのことでも遺言書で実現できないことがあります。それはお葬式や火葬、そしてその他の細々した事務処理です。遺言書では法律行為についての記載をすることができますが、お葬式や火葬などについて人にお願いをしても、必ず実現される訳ではありません。
このように、遺言書に書いても実現が約束されないものは死後事務委任契約という契約を予め結んでおくことが必要です。死後事務委任契約はお葬式などをしてくれるご家族がいらっしゃるような方はわざわざ結ぶ必要はありません。しかし、
ひとり暮らしをしており、周りに親族もおらず、お葬式や借りている家や身の回りの物の処分などが心配である方は、生前に信頼できる方を見つけ、死後事務委任契約を結んでおくことをお勧めします。

なお、遺言書でも「財産をあげる代わりにお葬式をして欲しい」などと記載することも可能です。しかし、遺言書は亡くなられたすぐに開かれるとはかぎりませんし、お葬式をするのは面倒だから財産もいらいない、と断られてしまう可能性もありますので、確実な方法は死後事務委任契約であると言えるでしょう。


尊厳死宣言公正証書


・尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言とは、もし意識も亡くなり、延命治療がなければ命が絶えるという状態のとき、
できるだけ延命治療を行わず、自然な死を迎えたいと考えられる方のための意思表示です。この尊厳死宣言公正証書はあくまでも意思表示ですので、作成しておけば必ず尊厳死ができるとは限りません。もしかするとご家族が反対するかもしれませんし、医師が反対するかもしれません。そのようなときは尊厳死は行われないでしょう。また、尊厳死宣言公正証書を作成しておかなくても、家族の意向や容体次第では医師の判断などで結果的に尊厳死となる様な治療の終結を迎える場合もあるようです。
しかし、尊厳死宣言公正証書を残すと言うことは、尊厳死の意思を公正証書に残すと言うことですので、ご自身の意思を公的な文書で残すこととなり、周囲の理解を促す作用を期待することができます。そのため、尊厳死を希望するのであれば、絶対的な効力は無いとしても、ご自身の意思を残すためにも作成の検討をお勧めいたします。



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行政書士 豊島史久
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