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検認

検認とは

<検認とは>
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
あくまで内容を明確にして偽造や変造を防ぐものであり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、この遺言書の内容が有効か無効かは検認後に各自で判断することとなります。


検認が必要な遺言書


<検認が必要な遺言書>
検認が必要な遺言書は以下のふたつです。これらの遺言書は遺言者が亡くなってから検認が必要です。公正証書遺言は検認を行わなくても問題ありません。

・自筆証書遺言
・秘密証書遺言


検認の申立て


<検認の申立て>
遺言書の保管者をしていた人は、遺言者が亡くなったあと、すみやかに家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様です。
検認は家庭裁判所に「検認の申立て」を行うこととなります。検認の申立ては家庭裁判所の所定の用紙に記入し、郵送でも行うことができます。

・申立書
・戸籍謄本(遺言者と相続人の関係により提出の範囲が異なります)
・切手(相続人の数により異なります)
・印紙(800円)
※戸籍謄本の原本還付は必要であればそのコピーなどが必要です。


検認の注意点


<検認の注意点>
・未開封の遺言書は開封せずに検認を受けなければなりません。勝手に開封すると五万円の過料となります「。
・検認は申立てから1カ月半程かかります。
・有効無効を判断するものではありませんので、その判断は当事者間で行う必要があります。
・検認時の発言は調書として残されます。



検認の手続き


<検認の手続き>
検認は申立てから10日程で相続人の全員に検認の出席の通知が行き、申立てより1カ月〜1カ月半くらいの時期に行われます。通知があった相続人は必ず出席しなければならないものではありませんが、申立人は出席が必要です。当日、申立人は遺言書の原本と申立書に押印した判子を持参します。他の相続人は認印を持参します。検認は数分〜数十分で終わることがほとんどです。検認が終わると遺言書と検認済みの証明書が併せてホチキスにて止められ、各ページに契印がされます。


検認の効果(検認しないとどうなる)


<検認の効果>
検認自体は「遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため」ですが、遺言書の内容を執行するには検認がされていなければなりません。それは金融機関や登記所が検認済みの遺言書でなければ受付けてくれないためです。遺言書の内容を実現するためには実務上、検認の手続きを経なければなりません。そのため、検認が面倒であるとの理由で放置をしてしまうと相続の手続きも行うことができなくなってしまいます。
なお、検認をしたからと言って無効な遺言書が有効になる訳ではありませんので、そもそも金融機関などで手続きができない無効な遺言書を検認したことで手続きができるようになるのではありません。この点は注意しなければなりません。


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行政書士 豊島史久
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