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付言事項(遺言者の思いをのせる)

付言事項(遺言者の思いをのせる)

遺言書とは法的な文書ですので、法律で定められた事項について遺言書に記載したことは法的な効果が発生します。また、法律で定められていないことを記載してしまうと法的効果が発生しません。この点を意図せず遺言書としてしまうと思ってもいない結果となってしまう恐れがあります。
しかし、
いくら遺言書が法的な文書だと言われても残されたか家族への思い、メッセージ、自身の考えなどを遺言書で伝えたいと思われることは自然なことです。残された家族も単なる法的な遺言書だけでは寂しいことでしょう。このような気持ちなどを遺言書に記載する部分が「付言事項」です。遺言書には付言事項にて意図して法定効果を持たせない文章を記載することができます。付言事項とは法的効果が発生する部分の補足として遺言書に書き加えられるものですが、主に遺言者の思いや考えを残すことに利用されます。そのため、特に思いや考えがなければ付言事項は無くても遺言書の法的効力に影響は与えません。

遺言書に法的効果を持たせられる内容はこちら


付言事項の例文


<付言事項の例文>
以下に付言事項の例文を載せてみます。内容は主に遺言者の思いや考えとなっておりますが、
付言事項は好きなことを書いて良いので、例分に縛られることは一切ありません。

例1)
********************

第●条(付言事項)
私は温かい家族に囲まれて今まで生きてこられたことがとても幸せだったと思っています。この遺言書はこれからの家族のことを考えて私なり残しました。これからも家族仲良く暮らしていって欲しいと願っています。いままでありがとうございました。

********************

こちらは家族への思いを残した付言事項です。例文通りでなく、遺言者が思っていることを素直に残して頂ければと思います。なお、この付言事項の前には相続財産についての遺言が記載されており、通常は付言事項は最後に記載します。





例2)
********************

第●条(付言事項)
A男、B太、C子、皆いままでありがとう。幸せな人生でした。私は財産が土地と建物しかありません。この土地と建物は私の介護をしてくれたC子に譲ります。C子は介護のため、自宅を購入せず、ずっと同居してくれました。A男、B太には何も残せませんが、この事情を理解してください。
********************

やむを得ず遺言書にて相続させる財産に不公平が出てしまった場合、付言事項にて理由を説明することが可能です。付言事項なしですべて財産を特定の相続人に相続させれば不満が発生するでしょう。しかし、本人が理由を残すことで相続人の理解を求めことが可能です。




例3)
********************

第●条(付言事項)
A男、B太、C子、皆いままでありがとう。幸せな人生でした。私は財産が土地と建物しかありません。この土地と建物は私の介護をしてくれたC子に譲ります。C子は介護のため、自宅を購入せず、ずっと同居してくれました。A男、B太には何も残せませんが、この事情を理解し、遺留分減殺請求をしないで欲しいと思います。

********************

こちらは例2に「遺留分減殺請求をしないで欲しい旨」を明記したものです。このように具体的に記載することでより強く願うことを強調しています。しかし、付言事項には法的な効力はありませんので、相続人の遺留分減殺請求権を無くすことはできません。あくまで相続人に請求しないこと願うだけとなります。



付言事項の注意点


<付言事項の注意点>

◆本文とはっきりと区別する
付言事項は遺言書の中に
「第●条(付言事項)」として作成し、この条文は法的効果を持たせる意図では無いことを示した方がよいでしょう。法的効果を持させる部分とそうでない部分が入り混じっていると、遺言書を読む方は大変です。しっかりと法的効果を持たせたい部分と法的効果を持たせない付言事項とを区別して記載しましょう。


◆本文と矛盾しない
付言事項は法的効果の発生はなく、法的効果のある部分にも影響を及ぼしません。しかし、
法的な効果はないとは言え、遺言書の中に矛盾が発生してしまうのは読む側に誤解を与えかねません。本文と矛盾した付言事項は控えましょう。


◆否定的な文章は書かない
付言事項はどのような内容でも良いのですが、特定の相続人に対して否定的な文章は控えましょう。付言事項はできるだけ相続人が円満となる様な文章が良いですし、先の例分のように遺留分の侵害に対して理由の説明や理解を求める等、トラブルの回避につなげる文章が良いでしょう。また、
遺言書の最後の思いであるのが遺言書です。最後に否定的な言葉でお別れとなってしまうのは寂しいものです。私見となってしまいますが、付言事項には否定的な文章は似合わないものと考えます。


法的効果を与える遺言書


遺言書に法的な効果を与えるための文章はこちらをご覧ください。付言事項は自由な文章で記載することができますが、法的効果を持たせる部分の書き方は注意が必要です。法律に文章についてのルールはありませんが、表現方法によっては意図するものとは異なる効果が出てしまうかもしれませんし、残された方々の意見もまちまちとなってしまう恐れもございます。

遺言書の例文はこちら



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行政書士 豊島史久
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