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遺留分権を知ろう【遺言書を作成する人】

遺留分権を知ろう【遺言書を作成する人】


こちらは遺言書を作成するときに必ず考慮しなければならない遺留分について、どのように考えれば良いかなどのご案内をいたします。遺言書を作成するときにどのように遺留分に配慮するかの参考になればと思います。

なお、遺留分とは兄弟以外の相続人に認められているもので、相続財産のうち最低限これだけは取得できると言う権利です。配偶者と子供(直系卑属)は自身の相続財産の2分の1、父母(直系尊属)は配偶者とともに相続人になる時は相続財産の2分の1、配偶者が相続人でない場合は相続財産の3分の1です。(【基礎】遺留分を参照


遺留分の侵害とは


<遺留分の侵害とは>
例えば相続人が子供Aと子供Bの子供2人だったとしますと、それぞれの相続分は2分の1ずつです。そして遺留分はその半分ですので、子供A、子供Bはそれぞれ相続財産全体からすると4分の1の相続財産について遺留分権があることとなります。
仮に相続財産が100万円であったとすると、それぞれの子供は25万円分の遺留分権があり、それより少ない額しか相続できない場合は遺留分を侵害されている状態となります。


侵害は違法なのか?


<侵害は違法?>
遺留分の侵害は違法ではありません。「子供Bにすべての財産を相続させる」の様な遺留分を侵害することが確実である遺言書を作成しても法的には全く問題はありません。また、相続財産を相続できなかった子供Aも遺言書に納得すれば何も問題もなく遺言書はそのまま実現されます。



遺留分権の行使について


<遺留分権の行使>
上記の場合、もし遺言書にて相続財産を貰えなかった子供Aが、遺言書に納得できず、自身の遺留分だけは相続財産を取得したいと考えた場合は遺留分権を行使することができます。これが遺留分減殺請求です。そうすると一旦子供Bが相続した財産から、子供Aの遺留分に相当する額が子供Aの所有となります。
遺留分を「請求する」人はこちら
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遺留分は後に問題となるか


<遺留分の問題は多いのでしょうか>
遺言書を書きたいと思われる方で遺留分に頭を悩ませている方は大勢います。
遺言書に特定の相続人にのみ相続財産を相続させたいと思われている方が大勢いるためです。これは相続人にあえて不公平にしてやろう、と悪意があるわけでなく、切実な事情がある場合もたくさんあります(中には悪意のある方もいらっしゃいますが、遺言は自由に残せますので、どのような内容でも非難されることはありません。)

特定の相続人にのみ相続財産を相続させたい場合とは、例えば相続財産のほとんどが不動産の場合です。遺言者が不動産王という場合ではなく、自宅とその敷地のみであるケースです。このような方はたくさんいらっしゃるでしょう。自宅と敷地は可能であれば自分の死後も残して欲しいと希望される方はその意思を受け継いでくれる相続人に相続させたいと考えます。また、その自宅において子供のひとりが介護してくれていたり、またその子供が同居してくれていた場合は、どうしてもその子供に自宅と敷地を残してあげたいと考えます。(自宅と敷地が無くなればその子供は住処を無くし切実です。)

しかし、ここで悩ましいのが遺留分です。
すべての財産を子供の一人に相続させると、相続させない子供には遺留分があり、相続させた子供から遺留分を請求する恐れがあるためです。相続させたのは不動産なので、遺留分として不動産の共有にするか、対価を支払うかになります。しかし、共有にすると今後の処分や利用に面倒ですし、対価といってもかなりの纏まった額となるでしょう。遺言者はいつもここが悩みどころとなってしまいます


遺留分は奪えないのか?


<遺留分は奪えないのか?>
結論から申し上げますと
遺留分を奪うことはできません。どのような手を使っても遺留分は奪えませんので、そのことを前提として上手く付き合っていくしかありません。

なお、「遺言書ではなく、財産を生前に贈与したら良いのではないでしょうか?」とのご質問がよくありますが、遺留分は相続財産のみでなく、一定の生前贈与も対象となります。遺留分権を行使させたくないとの悪だくみで生前贈与した場合はその財産も遺留分の対象となってしまうので、根本的な解決にはならないでしょう。


遺留分との付き合い方


<遺留分との付き合い方>
遺留分権はいくら遺言者といえども消滅させることはできません。そのため遺留分権の問題は遺言書を残す人にとって解決し辛い問題かもしれません。しかし、以下の様な方法で対策を取るのはいかがでしょうか。全く何もせず相続人にとって不均衡な遺言書を残すよりも効果は大きいと思います。



◆付言事項に遺言の理由や思いを書く

ある相続人に遺留分を侵害する遺言書の場合、その理由を遺言書の付言事項に書いておくことが一般的な対策のひとつです。もちろんこれで遺留分の効力を無効にすることはできませんし、侵害された相続人が減殺請求をすれば減殺されてしまいます。
しかし、
遺言書の内容にしっかりとした理由があり、また遺言者の思いがこうであると説明されていれば、相続人も納得してくれる可能性はあるでしょう。そのため、付言事項に考えや思いを具体的にしっかり記載することをお勧めします。



◆生前に遺言書を公開して説明する

記載した遺言書について、生前にすべての相続人に公開し、それについて遺言者から説明を行うことはあまりないでしょう。家族の関係が良好でなければ難しいかも知れませんし、そうであってもわざわざ行う人は稀でしょう。そもそも遺言書とはこっそり残すという印象があるものです。
しかし、この方法が可能であれば相続時のトラブルに対する準備としてはかなり大きな力を持っていると思います。
自身の相続についての考えを遺言書にて法的に残し、その趣旨や理由を自ら説明でき、相続人からの反論にも自身で対応できます。遺言書の付言事項のみではできないケアが自ら行うことができ、また説得力も違います。可能であればこの方法が一番だと思います。



◆生前の遺留分の放棄

遺留分権は他者が奪うことはできませんが、遺留分権者の本人の意思で放棄をすることが可能です。また、遺留分権は遺言者の生前でも放棄することが可能です。生前の放棄は家庭裁判所に申立てをし、放棄の審判が下ることで放棄となります。
放棄の申立てをすれば必ず放棄となるわけではなく、相続人本人の意思であり、遺留分を放棄するだけの理由がある場合(例えば以前にいくらかの財産を貰っているなど)に認められます。なお、8割以上の申立てで放棄が認められています。

相続人自身で放棄を申立てること少ないでしょう。しかし、
もし生前に遺言書について話合いが持てるようでしたら、その結果として遺留分の放棄の手続きを取ることも良いのではないでしょうか。

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<当事務所でのお手伝い>
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行政書士 豊島史久
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