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もらえる相続財産が少ないことが不満

もらえる相続財産が少ないことが不満

相続財産はもしかするとそもそもその額を期待するものではないのかもしれません。しかし、相続とは必ずやってきますし、被相続人の財産が相続されることは一般的に知られていますので、相続財産を取得することを少なからず期待してしまうことに責められる理由はありません。
しかし、蓋を開けてみると期待したよりも相続財産が少なくて不満であるという方もいらっしゃるでしょう。相続とは人生において大きなイベントです。不満の残らないよう取得できる相続財産を適切に請求するためはどのようにしたらよいでしょう。相続財産が少ない理由を知り、適切な対応がとれるようご案内いたします。


貰える相続財産が少ない理由


<貰える相続財産が少ない理由>
あなたが貰える相続財産が少ない理由はどのようなものが考えられるでしょう。以下にいくつかの例を挙げ、その理由を検討します。

@そもそもの相続財産が少なかった。

A被相続人が生前に相続財産を誰かにあげてしまっていた。

B相続財産の評価について他の相続人の言いなりになっている。

C遺言書にて自分への相続が少なかった。または無かった。

D遺産分割協議にて他の相続人の主張を鵜呑みにしていまっている。




それぞれの対策

上記に挙げた取得できる相続財産が少ない理由について対策を挙げてみました。これらは「より多くの相続財産をブン取る」方法ではありません。しかし、適切な相続財産をしっかり取得するためには是非検討したい方法となっております。


@そもそもの相続財産が少なかった。


これは被相続人の財産を調査した結果、思っていたよりも相続財産が少なかった場合です。羽振りが良かったので預貯金もたくさんあるだろうと思っていたのに、実は散在していたなどの事情があったのかもしれませ。
もしそもそも相続財産が少なく、また次項以降でご案内する生前贈与などもなければ、相続人が取得できる相続財産も当然に少なくなります。これに対しては不満を言っても仕方ないので受け入れるしかありません。

<対策方法>
そもそもの相続財産が少ない場合の対策ですが、その他に相続財産の調べ残しがあるかどうかを再調査してみましょう。意外なところに土地を持っていたり、聞いたこともない金融機関に預貯金があったりするかもしれません。

相続財産の調査・評価のお手伝いはこちら


A被相続人が生前に相続財産を誰かにあげてしまっていた


被相続人が生前に相続財産を誰かにあげてしまっていた場合(生前贈与)も被相続人が亡くなった時点での財産が少なくなり、相続人が受取る財産に影響が出てしまいます。これは贈与した相手方が相続人の中の一人であっても第三者であっても影響が出てきます。
例えば相続人は子供3名、相続財産が1200万円であった場合、本来の法定相続分からすると相続人は一人400万円を相続しますが、第三者に300万円を生前贈与していた場合、相続財産は900万円になり、各相続人はそれぞれ300万円を取得することになります。

<対策方法>
◎第三者への贈与
第三者への生前贈与がされていた場合、被相続人が自身の意思で自身の財産を処分したものなので原則は文句は言えません。しかし、その生前贈与が相続人の遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求を行うことで遺留分の範囲で相続財産を取戻すことが可能です。

◎相続人への贈与
相続人への贈与により被相続人が亡くなった時点での財産が減ってしまった場合、その生前贈与を特別受益とみなし、その生前贈与の額を持ち戻して遺産分割を行うことが可能です。ただし、すべての生前贈与が特別受益とみなせるとは限りません。そのため、まずは特別受益について遺産分割協議の俎上に乗せ、相続人間で特別受益についての認識をすり合わせることが大切です。

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B相続財産の評価について他の相続人の言いなりになっている。


相続人の代表が相続財産を調査したとのことで「あなたにはいくら」と一方的に言ってきたとき、本当に相続財産の全てについて適正な評価がされているかを調査する必要があります。すべての相続財産について適正な評価を行ったうえで遺産の分割がされる必要があるでしょう。
ただし、被相続人を離れて暮らしていた相続人等はすべての相続財産の把握が困難である場合があるかもしれません。

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C遺言書にて自分への相続が少なかった。または無かった。


遺言書にて相続人の誰かにすべての相続財産を相続させた場合等、他の相続人は相続財産を取得できなくなってしまいます。

<対策>
遺言書の場合は生前贈与などと違い自身の相続財産が少なくなった理由が明確ですし、遺言書の隠匿も困難です。(相続人は自筆証書遺言の場合は検認に出席できますし、公正証書遺言なら謄本を取得できます。)
遺言書が残されている場合は相続財産の範囲、評価をしっかり行い、自身の遺留分が侵害されていれば遺留分減殺請求権を行使し、遺言書に記載されていない財産があれば遺産分割協議を行い自身の主張をしましょう。

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D遺産分割協議にて他の相続人の主張を鵜呑みにしていまっている。


意外に多いのはこの理由かと思います。「長男なのでたくさん取得する」「あなたは大学へ行き学費を払って貰ったので相続はなし」など納得のできない主張がされることはしばしばです。もちろんどのような主張も自身が納得できればそれで良いのですが、納得できない場合もあるでしょう。

<対策>
それぞれの相続人の主張について法的な根拠をしっかり把握しましょう。法的な根拠がない主張はしっかりと異議を述べ、法的根拠が見つかり納得できるならそれで良いでしょう。それでも納得できなければ協議において妥協案をだすなどの努力が必要です。



当事務所でのお手伝い



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行政書士 豊島史久
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