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遺言執行者の権利・義務など

遺言執行者とは

<遺言執行者とは>
遺言執行者とは「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利することができる者」です。これは遺言書を書いたは良いものの、本当にみんながその遺言書に従ってくれるのか心配である場合、この遺言執行者を遺言書内に指定しておけば、
遺言者、そして相続人や受遺者の代わりに遺言書の内容を実現(執行)してくれる人のことです。
遺言執行者は法律で認められた地位を有します。つまり、ただ単に遺言の実現をお願いするだけでなく、遺言書にて指定された人は法律上の地位と権限が与えられるのです。この権限ことが冒頭の「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利」なのです。


遺言執行者の権限


<遺言執行者の権限>
遺言執行者は法律にて権限が与えられていますが、どのような権限でしょう。それは「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利」なのですが、以下に具体的な例をいくつかあげてみます。


◆遺言書の執行は遺言執行者のみができる◆
本来は遺言書の執行は相続人や受遺者が共同して行います。しかし、遺言執行者が指定されていた場合、その遺言書の執行は遺言執行者のみが行えます。これは他の相続人が勝手に遺言を執行したとしても、その行為は無効となるのです。
もし遺言書の内容が不満であると思う相続人が遺言書の内容と異なる処分をした場合、例えば勝手に土地を売却してしまったような、その処分は無効とされるため、土地の売買は無効とみなされます。そして遺言執行者は本来の遺言書に従い遺言を執行することができるのです。



◆相続人の代わりができる◆
例えば預貯金の名義変更の際、遺言書にて預貯金を相続した相続人以外の相続人も金融機関から署名押印した書類を提出することが求められます。しかし、自身が相続した訳でもない預貯金のために署名押印をすることを嫌がる相続人もいるかもしれません。そうすると手続きが止まってしまいます。
このようなときに遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が代表して手続きが可能なため、遺言執行者のみの手続きが可能です。
(注意!金融機関により取り扱いが異なりますので事前の確認が必要です。)

また、相続人以外の人が不動産を遺贈された場合の名義変更の際、こちらも相続人全員と受遺者が署名押印をしなければなりません。しかし、相続人は不動産を貰えないので協力してくれないことが予測され、このような場合も手続きが滞ってしまいます。しかしこのようなときに遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が相続人全員に代わり手続きを行うことが可能なため、遺言執行者と受遺者のみの手続きが可能です。


遺言執行が必要な手続き


<遺言執行が必要な手続き>
遺言書には遺言として残すことが可能な事項が法律で定められていましたが、それらを以下のA〜Cの3つに区分してみました。これは「遺言に執行が必要かどうか」の区分です。遺言書に残した事項について、遺言者が死亡したら当然に効力が実現する事項は「執行が不要な遺言」であり、遺言者が死亡しても執行をしなければ実現しない事項は「執行が必要な遺言」です。


A:執行が必要である。また、遺言執行者のみが執行できるもの。
B:執行が必要ではあるけれど、遺言執行者でなくても(相続人でも)執行できる。
C:執行の余地はない。



A
1、認知
2、相続人の廃除
3、一般財産法人の設立

B
4、遺贈
5、信託の設定
6、遺産分割の方法の指定
7、生命保険の受取人の指定・変更

C
8、未成年後見人・未成年後見監督人の指定
9、相続分の指定・指定の委託
10、遺産分割方法の指定・指定の委託
11、遺産分割の禁止
12、共同相続人の担保責任の減免・加重
13、遺贈の減殺方法の指定
14、遺言執行者の指定・指定の委託
15、特別受益の持ち戻しの免除


「A」を遺言書にて残す場合は必ず遺言執行者を指定しましょう。遺言書に記載しただけでは法的な効果が発生せず、家庭裁判所への申立てや法人設立の手続きを行って始めて効力が発生します。
「B」は相続人でも執行は可能ですが、前出の例のように相続人の間で意見が合わない場合などは手続きが滞ってしまいますので、遺言執行者を指定しておいた方がより安心です。
「C」はそもそも「執行」の余地がなく、遺言書が有効となった時点でこれらの事項も法的な効果が発生します。

遺言執行者の義務


<遺言執行者の義務>
遺言執行者は遺言を執行するうえで大きな権限を持っていますが、その裏返しとして以下の様な義務を果たさなければなりません。

・善管注意義務
・直ちに任務を行う義務
・財産目録の作成の義務
・報告義務
・受取物の引渡しの義務



遺言執行者の職務


<遺言執行者の職務>
遺言執行者は権限を行使するために義務を話さなければなりませんが、その義務を果たすために以下の様な職務を行うこととなります。

@相続人への遺言の執行の通知
A相続財産の財産目録の作成
B遺言書に従い、対象財産が相続財産に無い場合の調達、不特定物の特定。またこれらの為に必要に応じた相続財産の処分など。
C遺言書に借金の処分が指定してあれば債務の弁済。
D相続財産を遺言書に従い相続人や受遺者へ引き渡す。
Eその他、必要ならば相続財産の管理や保管。

「遺言執行者のする仕事」の詳しくはこちら



遺言執行者の選任


<遺言執行者の選任>
上記までは遺言執行者は遺言書にて指定される前提でお話ししてきましたが、もし遺言書に執行者が指定されておらず、しかし相続手続きを行う際に遺言執行者が必要であると判断すれば、遺言書の効力が発生した後に家庭裁判所に申立てを行うことで遺言執行者を選任することが可能です。



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行政書士 豊島史久
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